
当社「不動産売却専門」会社 株式会社ふぁみりあでは、ご使用されなくなった、またはご不要となった「田・畑・休耕田・原野・雑種地」の買取を積極的にさせて頂いております。また、400坪、500坪、それ以上の大きなの土地の方も同様に積極的に買取をさせて頂きます。当社では、様々な業者様と提携させて頂いており、宅地造成から宅地分譲までを行っており、また老人ホーム業者様、アパート業者様へ、土地のご提供も行わせて頂いておりますので、まずはどんなご相談からでも結構ですので、お気軽にお問い合わせください。
1.市街化区域内である事。
2.建築基準法上の道路に接道している事。私道の場合には、持分を有している事。
3.農地(田、畑)の場合、農地転用(農地法第5条)が可能な事。
上記の他にも様々ございますが、買取可能な大きな条件としましては、上記の3つとなります。それでは上記3つについてお話をしてまいります。
<市街化区域とは>
市街化区域とは、既に市街地を形成されている地域(既成市街地)、または今後10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域(エリア)のこととなります。人家や商店・ビルなどが立ち並び、建築物が数多く建築されているイメージになります。
<株式会社ふぁみりあホームページより引用>
不動産売却時のチェックポイント!
<イクラ不動産より引用>
市街化区域・市街化調整区域とは?
<建築基準法上の道路とは>
建築基準法上の道路とは、建築基準法第42条に定められている道路の事を指します。道路や一見道路に見えても道路ではなかったり、道路にも様々な種類が存在します。
また、一言に私道と言っても様々な種類がございます。例えば「二項道路・位置指定道路」などが一般的となりますが、その場合私道の持分を持っていると言う事が重要となります。また私道の場合、他にもご所有者がいらっしゃる場合には、他のご所有者様からの覚書の方も必ず必要となります。
<株式会社ふぁみりあブログより引用>
<イクラ不動産より引用>
建築基準法上の道路と接道義務について
<農地(田、畑)の場合、農地転用(農地法第5条)とは>
農地法における第5条は、農地の所有者以外の者が農地を農地以外のものにする(転用する)場合に、農業委員会・都道府県知事の許可が必要となる仕組みです。
<株式会社ふぁみりあブログより引用>
不動産売却時のチェックポイント!
<イクラ不動産より引用>
重要事項説明書による「農地法」とは何か?
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<株式会社ふぁみりあブログより引用>
<株式会社ふぁみりあブログより引用>
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<株式会社ふぁみりあブログより引用>
当社「不動産売却専門」会社 株式会社ふぁみりあでは、不動産の大小を問わず、日々積極的に不動産の買取を行っております。不動産買取をお考えの方は、是非一度ご相談下さい。
買取に関するお答えは、最短でのご返答を心がけておりますが、規模やご案件事により調査や各種見積もりなどの取得にお時間を要する場合には、ある程度のお時間を頂戴させて頂くケースもございますので、何卒ご了承いただけましたら幸いです。
私たち株式会社ふぁみりあは、不動産売却専門会社として宮城県全域にて、仙台市を中心に不動産売却のお手伝いまたは、不動産の買取に特化!!した事業を展開させて頂いております。
もちろん、不動産の買取の方は積極的に行わせて頂いております。!!
我々は、不動産売却を専門に行うプロフェッショナルとして、売主様のニーズに真摯にお応えいたします!!また、当社はしつこい営業は一切行いませんのでご安心ください!!不動産売却や不動産に関する事なら何でもお気軽にお問い合わせ下さい。
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