今回は、比較的大きな土地をご所有されておりますご所有者様からご質問を受けます「少しでも高く売りたいので、自分の土地を分割して売って行きたいなんだけど!?」「不動産会社みたいに分割して売却をして行きたい」と言うご質問に対してお話しとお答えをして行きたいと思います。
まず1番大事な問題として一般個人の方の場合、不特定多数の人に反復継続して不動産の売却をしてはいけないと言う法律(宅建業法)があります。ここが重要なポイントとなります。
不動産の売却において反復継続とは、繰り返し不動産取引を行う(売却を行う)という意味です。
簡単にご説明しますと、宅建業者では無い個人が、様々な人達に対して何度も不動産の売却・取引をおこなってはならない!!と言う事になります。
取引や売却は宅建業者に任せるのだから大丈夫でしょ!!って思う方もいらっしゃるもしれません。もちろん取引をお手伝いする会社も宅建業の免許を有する業者でなくてはなりませんが、実は売主様におかれましても、不特定多数の人に反復継続して不動産の売却・取引を行う場合には宅建業の免許が必要となります!!
簡単にまとめますと、一度の不動産売却(取引)ではなく、不動産の売却などを何度も行い、または同様に何度も取引を行えるのは宅地建物取引業を有する会社だけと言う事になります。これは売る方(売主)、取引の間に入る仲介業者両方に該当する内容となります!!
重要ポイント!!
もし、業法違反を行った場合には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金に科せられます。
例えば、下記の様に大きな土地があるとします。
その大きな土地を下記の様に土地を分割して様々な人を対象に土地の売却を行った場合には業法違反となり、処罰の対象となってしまいます。
理由としては下記となります。
①不特定多数の人を対象とした区割りで売却を行う。
②反復継続を目的とした売却になっている。
重要ポイント!!
上記の様な区割りにしても、不特定多数では無く、同一の人に一括で売却を行った場合には不特定多数には該当しない為、業法違反にはなりません!!
<ケース②>
例えば、下記の様な大きな土地を
下記の様に区割りをして「最初にA宅地を売却してB宅地を自己使用の為の用地として残します。後々B宅地を自己使用用地として残していたが、やはり今後使用する予定も無くなり売却を行った」と言う場合はどうでしょう。結論から申し上げますと、このケースの場合には業法違反には該当しません!!
重要ポイント!!
ケース①のように、A宅地もB宅地も同時期に不特定多数の人に売却を行った場合には業法違反に該当してしまいます。
大きな土地の不動産を売却される場合、一括で不動産売却される場合、必要の無い部分だけを不動産売却される場合、後々やはり使用ない為残りの分を売却される場合など様々です。
細かい内容やご相談などに関しては、実際に当社「不動産売却専門」会社 株式会社ふぁみりあまでお問合せを下さい!!出来る限りのアドバイスをさせて頂きます!!
まとめ
不動産の取引に関しては、法律で定められた方法や制限と言うものがございます。ご売却の方法、やり方などを間違われてしまいますと、業法違反となり処罰の対象にもつながってしまいます。大きな土地の不動産売却には是非当社へお声がけ下さい!!また、当社では大きな土地の買取も行っておりますので何でもご相談下さい!!
私たち株式会社ふぁみりあは、不動産売却専門会社として宮城県全域にて、仙台市を中心に不動産売却のお手伝いまたは、不動産の買取に特化!!した事業を展開させて頂いております。
もちろん、不動産の買取の方は積極的に行わせて頂いております。!!
我々は、不動産売却を専門に行うプロフェッショナルとして、売主様のニーズに真摯にお応えいたします!!また、当社はしつこい営業は一切行いませんのでご安心ください!!不動産売却や不動産に関する事なら何でもお気軽にお問い合わせ下さい。
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