今回は、不動産を相続される際の相続登記に関してお話をして行きたいと思います。
今年、令和6年4月1日より不動産登記が義務化となっております事は、皆様ご存じの事と思いまわれます。相続する際の相続登記は皆様どの様にされますでしょうか?
今回は、その事についてお話をして行きます。
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下記が相続登記義務化のパンフレットとなります。
相続登記は何処にお願いするの!?
相続登記に関して皆様は何処にご依頼をされますか?中にはご自身で相続登記を行うと言う方もいらっしゃるかと思います。良く弁護士にお願いをと言うお話をお聞き致しますが、ご依頼先はケースによって異なります。
①費用をかけずにご自身で相続登記を行う事も可能です。
※例えば、相続人がお一人の場合や少数で、相続人間にて揉め事が無い場合には、個人での相続登記も可能です!!
②司法書士へ依頼できるケース。
※費用はもちろん必要となりますが、遺産分割協議書の作成から不動産の相続登記まで一貫してお願いが可能です!!また、弁護士に依頼をするよりも、大幅に金額は安く依頼が可能となります。
但し、相続人間にて持分や遺産分割などで揉め事があったりされる場合には、司法書士では無く弁護士案件となってしまいます。
③弁護士へ依頼できるケース。
※相続人間で持分や遺産分割で揉め事やトラブルが生じている場合は、費用は高額になってしまいますが、弁護士での対応となります。
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不動産を含む遺産相続の際、やはり何と言ってもトラブルの問題と言うのは発生する可能性がございます。また、実際に数多くの不動産などの遺産相続に携わってまいりましたが、今まで仲が良かった身内や兄弟同士が遺産による金銭の問題でトラブルになったり、親が亡くなってから遺産相続、金銭の問題で身内・親戚共にいがみ合うようになったり、また実際は部外者のはずの相続人の旦那様だったり奥様だたりが問題を引き起こしたりなど、金銭トラブルは本当に良く起きます!!
今まで数多く見てきた中で、兄弟や親族と言えど遺産相続や金銭問題で一度壊れた身内の関係が修復される事はほとんどございません!!トラブルを回避する為には、トラブルになる要因を無くす事が一番重要です!!
その方法は「遺言書」です。遺言書があるだけで、相続人の方々のトラブルは無くなりますし、意義や異論があっても大きなトラブルには中々発展しません!!ご資産をお持ちの方、後を引き継いで行くご親族の方々の為にも、遺産の分け方などを明記した「遺言書」を是非残してはいかがでしょうか。
知っておきたい遺言書のこと。無効にならないための書き方、残し方
遺産相続時の相続登記に関しては、相続人間で問題が無ければ、ご自身や比較的費用が抑えられる司法書士にお願いをされると言う方法をおススメ致します。また、我々は大丈夫と思っていても遺産相続の時になってみなければ、トラブルになるかどうかは分かりません。(兄弟や親戚・身内と言っても胸の内までは見る事が出来ません)その為、遺言書を残して頂くと言う事は、相続人間でのトラブル防止にも繋がりますし、相続人の方々に後々無駄な費用をかけさせない為の対策にも繋がります。
私たち株式会社ふぁみりあは、不動産売却専門会社として宮城県全域にて、仙台市を中心に不動産売却のお手伝いまたは、不動産の買取に特化!!した事業を展開させて頂いております。
もちろん、不動産の買取の方は積極的に行わせて頂いております。!!
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