時代とともに結婚観が多様化しており、従来のパターンにとらわれずに、事実婚を選択するカップルが増えてきました。
しかし、夫婦同然の関係であっても、相続となるとどうなってしまうのでしょうか。
そこで今回は、不動産を相続する予定がある方に向けて「事実婚」のパートナーに相続権はあるのか、財産を相続する方法や注意点について解説します。
事実婚のパートナーに相続権はあるの?
事実婚のパートナーは、法定相続人ではないため、通常の法定相続人と同等の相続権を持ちません。
民法において、相続権は法定相続人に与えられており、配偶者や直系尊属、兄弟姉妹などがその範囲に含まれます。
国税庁の公式情報でも、内縁関係の人は相続人に含まれない旨が明記されています。
そのため、事実婚のパートナーが相続権を持つには、生前に適切な対策を講じる必要があるでしょう。
事実婚のパートナーに財産を相続する方法
事実婚のパートナーに財産を相続させる方法の一つは「生前贈与」です。
生前贈与では、贈与者と受贈者の関係に制限がなく、年間110万円までの贈与は贈与税の対象外です。
しかし、この額で財産をすべて渡せない場合は、遺言書を作成することも検討しましょう。
遺言書は法定相続分よりも優先されますが、自分で書いた遺言書は無効となる可能性があるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
さらに、事実婚のパートナーを死亡保険金の受取人に指定する方法もあります。
一般的には配偶者や2親等以内の血族が受取人として指定されますが、一部の保険会社では事実婚のパートナーを受取人に指定できる場合もあります。
事実婚のパートナーに財産を相続する際の注意点
事実婚のパートナーに財産を相続する際の注意点はいくつかあります。
まず、相続税が2割加算されることが挙げられます。
配偶者や子ども、親以外の相続人が財産を相続する場合、その相続税額に2割の加算がおこなわれます。
さらに、事実婚の場合は通常の相続と異なり、配偶者控除が適用されません。
相続財産が貯蓄などであれば、その中から相続税を支払うことができますが、不動産の場合は相続税が負担となります。
また、小規模宅地等の特例を利用できないことも注意が必要です。
この特例は、配偶者や同居親族、または一定要件を満たした別居親族にしか適用されません。
まとめ
事実婚のパートナーは法定相続人として認められていないため、原則として財産の相続権がありません。
もし、財産を相続する場合は、生前贈与や遺言書、死亡保険金の受取人に指定するなどの方法があります。
その際の注意点は、相続税が2割加算されること、配偶者控除小規模宅地等の特例が利用できないことです。
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