0120-43-1137

営業時間:
9:30~18:00
定休日:
水曜日 / GW・夏季休暇・年末年始

仙台市の不動産売却・不動産買取専門店|株式会社ふぁみりあ 本店 > 株式会社ふぁみりあ 本店のスタッフブログ記事一覧 > 事実婚のパートナーは財産を相続できる?相続の方法と注意点も解説

事実婚のパートナーは財産を相続できる?相続の方法と注意点も解説

≪ 前へ|中々家が売れない理由とは?やってはいけないことを解説!!   記事一覧   実務編61 手付金0円での不動産売買契約には要注意!!|次へ ≫

事実婚のパートナーは財産を相続できる?相続の方法と注意点も解説

カテゴリ:不動産相続

時代とともに結婚観が多様化しており、従来のパターンにとらわれずに、事実婚を選択するカップルが増えてきました。
しかし、夫婦同然の関係であっても、相続となるとどうなってしまうのでしょうか。
そこで今回は、不動産を相続する予定がある方に向けて「事実婚」のパートナーに相続権はあるのか、財産を相続する方法や注意点について解説します。

株式会社ふぁみりあへのお問い合わせはこちら


事実婚のパートナーに相続権はあるの?

事実婚のパートナーは、法定相続人ではないため、通常の法定相続人と同等の相続権を持ちません。
民法において、相続権は法定相続人に与えられており、配偶者や直系尊属、兄弟姉妹などがその範囲に含まれます。
国税庁の公式情報でも、内縁関係の人は相続人に含まれない旨が明記されています。
そのため、事実婚のパートナーが相続権を持つには、生前に適切な対策を講じる必要があるでしょう。

事実婚のパートナーに財産を相続する方法

事実婚のパートナーに財産を相続させる方法の一つは「生前贈与」です。
生前贈与では、贈与者と受贈者の関係に制限がなく、年間110万円までの贈与は贈与税の対象外です。
しかし、この額で財産をすべて渡せない場合は、遺言書を作成することも検討しましょう。
遺言書は法定相続分よりも優先されますが、自分で書いた遺言書は無効となる可能性があるため、専門家のアドバイスを受けることが重要です。
さらに、事実婚のパートナーを死亡保険金の受取人に指定する方法もあります。
一般的には配偶者や2親等以内の血族が受取人として指定されますが、一部の保険会社では事実婚のパートナーを受取人に指定できる場合もあります。

事実婚のパートナーに財産を相続する際の注意点

事実婚のパートナーに財産を相続する際の注意点はいくつかあります。
まず、相続税が2割加算されることが挙げられます。
配偶者や子ども、親以外の相続人が財産を相続する場合、その相続税額に2割の加算がおこなわれます。
さらに、事実婚の場合は通常の相続と異なり、配偶者控除が適用されません。
相続財産が貯蓄などであれば、その中から相続税を支払うことができますが、不動産の場合は相続税が負担となります。
また、小規模宅地等の特例を利用できないことも注意が必要です。
この特例は、配偶者や同居親族、または一定要件を満たした別居親族にしか適用されません。

まとめ

事実婚のパートナーは法定相続人として認められていないため、原則として財産の相続権がありません。
もし、財産を相続する場合は、生前贈与や遺言書、死亡保険金の受取人に指定するなどの方法があります。
その際の注意点は、相続税が2割加算されること、配偶者控除小規模宅地等の特例が利用できないことです。
仙台市の不動産売却のことなら不動産売却専門店の株式会社ふぁみりあ 本店にお任せください。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

株式会社ふぁみりあへのお問い合わせはこちら


株式会社ふぁみりあの写真

株式会社ふぁみりあ メディア編集部

仙台市や近隣エリアで不動産の売却や買取をお考えなら、「不動産売却専門」の不動産会社、株式会社ふぁみりあにお任せください。柔軟なサービスでお客様をサポートできるよう、不動産売却を中心に記事をご紹介しています。


≪ 前へ|中々家が売れない理由とは?やってはいけないことを解説!!   記事一覧   実務編61 手付金0円での不動産売買契約には要注意!!|次へ ≫

最新記事

おすすめ記事

カテゴリ

>>全ての記事を見る

XMLRSS2.0

  • ふぁみりあの魅力
  • 仲介売却について
  • 不動産買い取りをお考えの方
  • 不動産のチェックポイント
  • 任意売却をお考えの方
  • 空き家・空き地管理について
  • スタッフ紹介
  • スタッフブログ
  • 周辺施設検索
  • 売却査定
  • お客様の声
  • アクセスマップ
  • 会社概要

    会社概要
    株式会社ふぁみりあ 本店
    • 〒981-0902
    • 宮城県仙台市青葉区北根3丁目19-25
      レストプラザキタネ 102
    • 0120-43-1137
    • TEL/022-346-1137
    • FAX/022-346-1186
    • 宮城県知事 (2) 第006429号
  • SUUMO
  • at home
  • イクラ不動産
  • イエウール優良認定会社
  • お問い合わせ
  • QRコード
  • 不動産総合ポータルサイトいえらぶ参加中

秋山 信広 最新記事



秋山 信広

仙台市内在住で山形県南陽市出身の秋山と申します。不動産業界に従事し、今年2022年で15年目となります。これまで数多くの多種多様な不動産売却のお取引に携わり、沢山のお客様との出会い、そして様々な不動産売却に関する経験をさせて頂いてまいりました。不動産売却から不動産買取。そして不動産相続など、不動産に関する事なら何でもご相談下さい。責任を持って最後まで皆様の不動産売却をサポートをさせて頂きます。

スタッフ情報を見る

トップへ戻る