今回は「不動産相続」に関してのお話をしてまいります。はじめに、令和6年4月~不動産登記法の法改正が行われます。それは「不動産登記の義務化」と言う事になります。
下記写真をご覧ください。
上記写真はいずれも現在、所有者が特定できず、所有者が不明。現在既にお亡くなりになられておられる方名義のままの不動産となります。
<相続登記義務化への背景>
法改正による不動産登記義務化の背景には現在、上記写真のように、空家空地を含め所有者が不明となっている不動産が全国的に急増し、今や社会問題となっている不動産が沢山存在していると言う事が大きな問題の発端となっております。所有者不明の土地や古家、ビルなどを合わせると、おおよそ九州と同じ面積にまでのぼると言われております。
その為、国内において道路拡張や公共事業、都市開発の大きな妨げとなっている問題への対策の一つなる法改正となります。
<原因>
土地を含む不動産の所有者が不明となってしまうには理由がございます。それは、相続の際に不動産の相続登記が行われていない。所有者に住所変更があっても法務局への届け出がされていない。両親や親族が亡くなっていても、亡くなられている親名義のまま放置し、相続登記が行われていないなどが主な原因と言われております。
以上の問題と原因に対して対策されたのが「罰則付きの相続登記、住所変更登記の義務化」と言う大きな法改正となります。
<罰則内容>
●一定期間内に相続登記が行われなかった場合。相続登記では10万円以下の過料(罰金)相続登記に関しては令和6年4月1日~
●一定期間内に住所変更登記が行われない場合。公布(令和3年4月28日)後5年以内に政令に定める日から施工されます。
注意point!!
施行日以前の相続や住所変更にも遡って適応される為注意が必要となります。
まとめ
ご説明をさせて頂きました通り、今後「不動産相続登記の義務化」「不動産所有者の住所変更登記の義務化」の法改正が行われます。また、施行日以前にも遡っての適用もございますので、ご両親やご親族の方がお亡くなりになり相続人となられる場合、ご所有不動産からお引越しされ住所が変更となる場合には必ず法務局にて登記を行うようにしましょう。
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