今回は、遺産相続「不動産相続」に関してお話をさせて頂きます。
遺産相続、相続税となりますと、弁護士や司法書士の先生などにご依頼しての遺産分割協議や、不動産の場合は不動産の登記なども必要となり、相続税に関係する税金の場合には、税務署や税理士の先生など、非常に難しい分野であり手間暇や時間もかかり、中々理解するには大変な内容となります。
インターネットなどでお調べしても、専門用語や計算式なども沢山あり、正直中々理解をされると言うのも現実的に厳しいのではないかと思います。ほとんどの方の場合、ご実家の相続、両親がお持ちになられている不動産や資産(現金や株など)の相続と言うのがほとんどではないでしょうか?
今回は、不動産相続や相続税に関して、一般的なケースを想定して簡単にそのお話をさせて頂きたいと思います。
現実的に可能かどうかは別としまして、結論から申しげます。
■いずれ相続されるご予定の不動産やご資産がおありになられる場合。そのご資産が2,500万円以内の場合。両親が亡くなってから相続されるよりも、ご両親がご存命のうちにご両親から生前贈与された方が良いケースがございます。
相続ではなくて贈与??と思われるかかもしれません、また両親から話をされるのであればだけど、自分達からそんな話をするのはなぁ~と言うのが現実かと思います。ただ、可能であればで結構ですので、メリット、デメリットをまずはお話しさせて頂きます。
メリット
■相続者人がご兄弟などで複数人いらっしゃる場合、またはお子様達では無く親族にて相続→遺産分割協議を行い、遺産分割を行う場合は、高い確率で遺産分割協議で金銭的なトラブルが発生してしまう可能性がございますので、遺産分割協議でのトラブルなどを事前に無くす事が出来る。
■相続時精算課税は贈与時に2,500万円以内であれば非課税となります。
■ご両親がお亡くなりになられてから行う遺産分割協議、遺産分割協議書の作成などに関しては、ケースなどにもよりますが、お時間もかかり高額となるケースもございますので、その際の費用負担も削減できます。
■一番ご相談が多いのが、ご両親が高齢となり、認知症を発症、高齢者施設等にて現在入居されているが、両親の生活費、施設費用の負担が大きく、両親の不動産を売却し、両親の生活費や施設費用に充てたい。ご両親が認知症を発症されておりますと、現預金であればまだ何とかなるかもしれませんが、不動産の現金化は非常に難しくなります。その場合は、裁判所・弁護士が介入される成年後見人制度を利用しなければならず、その場合成年後見人には裁判所より弁護士が選定されるケースが高くなり、そうなりおますと、ご両親の財産は弁護士が全て管理をして行く事となりますので、現実的にはご両親の財産であっても全て弁護士の承諾や裁判所への手続きが必要となってまいります。
こう言った問題を生前贈与や相続時課税制度を事前に利用しておくことで、将来への対策にもつながります。
デメリット
■一度相続時精算課税制度を利用されますと、その後の贈与は全て相続時精算課税制度が継続されてしまいます。
■年間の贈与税非課税枠110万円/年が使用出来なくなります。
■相続時精算課税制度を利用された場合、ご両親がお亡くなりになった際の相続時には、生前に受けた贈与までも合算されます。
まとめ
生前贈与、相続時精算課税制度に関しては、将来へのメリットも大きいですが、デメリットもございますので、一つの選択肢としてお考え下さい。
我々からのアドバイスとしましては下記の通りとなります。
①ご両親のご資産がいくらほどになるのか?をご両親からお聞きし、把握をしておく事、2,500万円以内であれば生前贈与も視野に入れてみる。
②将来必ず起こるであろう遺産相続・遺産分割協議。その時のトラブルやリスクを事前に無くしておきたいとお考えの場合。生前贈与・相続時精算課税を視野に入れておく事。
③ご両親からの相続が現金の場合、1年間の贈与非課税枠を利用し、1年に110万円までを少しずつ贈与者から受贈者の口座に移して行って頂く。
④現段階では不明だが、将来ご両親が認知症を発症し、もしかすると高齢者施設にて生活をされる可能性がある場合で、その面倒を見ていかなければならない。またその場合でご両親から不動産をいずれ相続される場合、2,500万以内であれば生前贈与、相続時精算課税制度を利用しておく事で、ご両親が認知症や高齢者施設にご入居される場合の備えを事前にしておいた方が良いとのお考えがある場合。
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