少子高齢化が進み、、相続人や後継ぎ、身寄りのいない高齢者が増えており、亡くなったあとの財産手続きをどうすれば良いか悩む方は多いでしょう。
特別な手続きをおこなわなければ基本的には国庫に帰属しますが、生前にお世話になった方がいればその方に引き渡すことも可能です!!
本記事では、相続人不存在とは何かお伝えしたうえで、遺産がどうなるのか、手続きの流れを解説します。
相続人不存在とは
相続人不存在とは、財産を相続する人が一人もいない状態を指し、主に3つのパターンが該当します。
まず法定相続人に該当する配偶者・子ども(孫)・親(祖父母)・兄弟(姪・甥)がいないケースです。
続いて相続にはプラスの資産のみならず負債と呼ばれるマイナスの財産も含まれるため、総合的な財産がマイナスになって相続放棄を選択したケースです。
最後に財産目当てで起こる事件(殺害や脅迫)による遺言書が発覚した場合は欠格・廃除になり、相続する権利を失ってしまい誰も財産の引き継ぎができなくなる可能性があります。
相続人不存在の遺産はどうなるのか
相続人不存在の遺産は、亡くなった方が生前に遺言書を残している場合に限り、その書面に記載されている人物に引き継ぎされます。
家族がいない、相続人がいないなどの場合、自身の財産がどこに引き継がれるのか気になる場合は、必ず生前に遺言書を作成しておくと安心です。
続いて家庭裁判所に戸籍・縁故関係を証明できる資料を提出して認められれば、財産分与の権利が得られる特別縁故者の制度が利用できます。
遺言書が残っておらず、特別縁故者に該当する方が出てこなかった場合は、第三者に渡らずに国庫に帰属します。
相続人不存在の手続きの流れ
相続人不存在の手続きの流れとして、家庭裁判所が利害関係の請求を確認した上で、相続人財産清算人の選任をおこないます。
亡くなった日から2か月間公告をして法定相続人が現れるのを待ちますが、誰も名乗り出なければ債権申立ての公告をおこない、2か月以上の期間を設けて債権者や財産の受取人を探します。
とくに誰も名乗り出る方がいなければ、6か月以上の期間を設けて相続人捜索の公告をおこない、この過程でも名乗り出る方がいなかった時点で「相続人不存在」は確定します。
確定後3か月以内は家庭裁判所にて特別縁故者への財産分与の申立てが可能で、申請内容が認められれば財産分与の権利が獲得可能です。
期間内に申し立てがなかったり、申し立て内容が却下された場合は、亡くなった方の財産が国庫に帰属されます。
<注意事項>
現在の法律では、不動産を相続される場合には、相続登記が義務化となっております。また、住所の移動をされた場合も同様に登記簿上の住所を変更しなければなりません!!相続登記などの義務を怠りますと、現在では罰則が適応されます!!
下記をご参考にしてみて下さい!!
当社ブログ(実務編㉑ 法改正、令和6年4月から登記義務化(相続登記義務化と罰則))より!!
まとめ
相続人不存在とは、法定相続人がいない、相続放棄、欠格・廃除により財産を引き継ぐことができない状態を指します。
遺産は生前の遺言書や特別縁故者の制度により引き継がれ、それもなければ国庫に帰属するので注意が必要です。
手続きは家庭裁判所が公告を通じて相続人を探し、名乗り出る方がいなければ「相続人不存在」が確定し、特別縁故者への財産分与の申立てが可能となります。
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