相続した不動産に住宅ローンなどが残っている場合、借入をした本人が亡くなっていてもそのローンを払わなければいけないのか?、疑問に思っている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
万が一、ローン自体が払えそうにない場合は、早めに対処しておく事を、おススメ致します。
そこで今回は、不動産相続においてローン自体も相続の対象になるのか?、ローンを支払わなければならないのか?払わなくても良い場合や住宅ローンの残債が多すぎる場合などの対処法も解説します。
不動産相続でローン残債自体も相続の対象になる
不動産相続でご実家や不動産を相続した際に万が一、住宅ローン残債が残っていた場合、不動産と一緒にローン残債も相続しなければなりません。
お借入れされております残債や住宅ローンなども相続税の対象にもなるため、税金の計算ではプラスの財産からローン残債額を引いた額が正味の財産として扱われます。
法定相続人が複数いる場合は家を相続した1人がローン残債を全額相続するのではなく、ローン残債も法定相続割合に応じて按分されるのが原則です。
しかし、そうなると家に住まない方もローンを負担しなければならないため、現実には遺産分割協議で家を相続する方が「ローン残債も相続する」と合意するケースが多く見られます。
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不動産相続でローン残債を支払わなくて良い場合について
故人が住宅ローンを組む際に団体信用生命保険に加入していた場合、ローン残債は死亡保険金から支払われます。
この死亡保険金は遺族ではなく金融機関が受け取るため、保険金は相続税の対象になりません。
住宅ローンを完済すると金融機関から抵当権抹消登記に必要な書類が送られますが、登記手続きの前に対象の不動産の名義を変更する必要があります。
団体信用生命保険に加入していてもローンの支払いが免除されないケースは、住宅ローン滞納歴があり保険が失効している場合です。
過去に滞納歴がある場合、団体信用生命保険が失効になっていないかチェックしておきましょう。
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不動産相続で住宅ローンの残債が多すぎる場合の対処法
故人が団体信用生命保険に加入しておらず、家を相続する際にローン残債が大きな負担となる場合の対処法は、まずは住宅ローン残債がある金融機関に相談することです。
金融機関側も、相続放棄されて返済を受けられなくなるよりは多少条件を見直しても返済し続けてもらえるほうが得と考えます。
そのため、現実的な内容であれば毎月の返済額の減額といった相談に応じてもらえる可能性が高いです。
しかし不動産を売却してもローン残高を返済しきれないケースなどの場合は、相続放棄を選んだほうが良いケースもあります。
相続放棄を選ぶ場合、次順位の相続人に権利義務が移転することに注意しなければなりません。
次順位の相続人に報告を怠ると、その方が知らないうちにローン返済義務を背負わされてしまいトラブルにつながるおそれがあります。
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まとめ
不動産相続では、住宅ローン残債も相続・相続税の対象です!!
しかし故人が団体信用生命保険に加入していると保険金が下り、ローン残債を遺族が支払わなくて良い場合もあります。
ローン残債の支払いが厳しい場合の対処法は、まずは一度残債のある金融機関に相談するをお考え下さい!!いい方向に向かう場合もございます!!
その次に現状を見て、売却を考えた方が良いのか?相続自体の放棄を考えた方が良いのか?をご検討ください。
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