不動産売却を行い、不動産売買契約を行う際、売買契約書には収入印紙を貼付しなければなりません。いわゆる国税である印紙税になります。
不動産売買契約書に貼付される収入印紙は不動産売買を行う価格によって印紙税額が変わってまいります。
<不動産売買契約に貼付される際の印紙税>※令和9年3月31日までの特例措置
国税庁より引用
上記が売買契約書に貼付される収入印紙税の内容となります。
売買契約時における売主買主の印紙税の貼付について
通常の不動産売買の場合、売主用、買主用と売買契約書を2通作成致します。その場合、2通作成した売買契約書それぞれに規定の収入印紙を貼付しなければなりません。その場合、売買契約書(印紙の負担区分)には、売主、買主は各自が保有する本契約書にその負担において法令規定の印紙を貼付します。と記載されております。
この形が通常となります。
では印紙を貼付貼付しなくても良いケースとは!!
ここで誤解が無いように1つ!!、不動産売買契約書には、必ず印紙を貼付しなければなりません!!
<通常とは異なる場合>
通常とは異なりますが、例えば不動産業者が不動産を直接購入される場合、不動産業者が自己所有の不動産を売却される場合の不動産売買契約書には、通常収入印紙の貼付を行わず、取引を行う相手側(買主側)が収入印紙の貼付を行います。また更に、売買契約書は1通しか作成を行わず、コピーを保有すると言う形を取ります。
この場合と同じように、売買契約書を1通作成し、購入を希望される買主が収入印紙を貼付(負担)し、売主は売買契約書のコピーを保有すると言う形を取られる場合、売主は売買契約書に売主は収入印紙を貼付しなくとも良いと言う事になります。
注意事項
①必ず売買契約書には原本はどちらが保有し、収入印紙は誰が負担し貼付するのかを明記しなければなりません!!
②印紙の貼付(負担)を売主買主にて折半で負担すると言う事も可能です!!
まとめ
売主側が売買契約書に印紙の貼付(負担)を行わない場合。①売買契約書の作成を1通にする
②収入印紙の負担・貼付は、購入を希望される買主が負担すると売買契約書に明記する。
③売買契約書原本の保有は買主が保有し、売主はその写しを保有すると言う事を売買契約書に明記する。
売主が売買契約に収入印紙の負担を避ける場合には、上記の様な方法がございます。
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