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実務編61 手付金0円での不動産売買契約には要注意!!

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実務編61 手付金0円での不動産売買契約には要注意!!

カテゴリ:不動産売却

今回は、先日当社の方にご相談を頂いたご案件をお話をさせて頂きたいと思います。
まずは、ご相談内容からお話をさせて頂きます。

<ご相談内容>
ご相談者様がご所有されております不動産を、某不動産会社さんにて売買契約を締結されたがその際に、仲介をされた某不動産会社より買主側の事情により手付金0円での売買契約をご提案され、一度はお断りをされたようですが「買主は業者さんであり、現金での購入の為全く問題はございません!!」と言うご説明を受け、その後売買契約を締結されたとのことでした。しかしその半月後に説明とは異なり、売買契約は買主側の事情にて解除となってしまったが、売主より買主側からの売買契約解除であれば何か違約金などは通常ないの?と仲介業者である不動産会社にお聞きしたところ、「売買契約時にもご説明しましたが、今回の売買契約は手付金0円での売買契約となっている為、何もございません。」と言う事でした。
そこで、何とかできないのでしょうか?と言うご相談でした。

<結論!!>
売買契約書の方も拝見させて頂きましたが、手付金0円、違約金無しの売買契約の内容となっておりまた、買主には非常に有利な特約だったり、手付解除の日付なども通常よりも非常に長い日付になっていたりと、買主側にとっては何時でも解約が出来、尚且つ違約金の発生なども全くないと言うような内容だった為、全くお力にはなれませんでした。


通常の売買契約では?

本来、通常の売買契約において、手付金0円での売買契約の締結または、手付金0円での売買契約の締結を仲介業者が斡旋する事はございません!!ただし、手付金0円での売買契約は違法では無く、正式な売買契約として有効となります。売主にとっては非常に危険な売買契約です!!
ではなぜ売主にとって危険な契約になるのか?
それは、手付金0円での売買契約を締結された場合、一定期間内であれば買主は自己都合で違約金や何ら誓約無く、無条件で売買契約を解除する事が可能となります!!
手付金0円で売買契約を行うと言う行為は、売買契約締結後でも売買契約の遂行は買主の意志に優先されてしまう為、売主が大きなリスクを負う契約となると言う事を覚えておきましょう!!


対策は?

対策としては、下記内容をご参考にしてみて下さい!!

<対策>
①手付金0円での売買契約を提案された場合、断る。
②必ず売買契約時には手付金を受け取る売買契約書にして頂く。
③売買契約締結後に、買主の自己都合で売買契約を解除された場合には、買主による手付金放棄となっている売買契約書になっているか確認をする。
④手付解除期日が通常よりも長くないか確認をする。(通常は売買契約締結日より7日~10日以内となります。)
⑤違約金の額、違約金が請求出来る権利の内容となっているか確認をする。
⑥売買契約時に仲介業者が行う説明をボイスレコーダーなどで録音しておく。

以上の内容を徹底されれば、対策としては十分ではないでしょうか。


まとめ

必ず覚えて頂きたい事ですが、現在の不動産売買契約書の内容は買主側が守られるような内容になっております。また、仲介業者に全て任せる、委ねるのではなく、最低限ご自身でもご自身または契約を守る為に、確認しなければならない事項は覚えておきましょう!!


私たち株式会社ふぁみりあは、不動産売却専門会社として宮城県全域にて、仙台市を中心に不動産売却のお手伝いまたは、不動産の買取に特化!!した事業を展開させて頂いております。

もちろん、不動産の買取の方は積極的に行わせて頂いております。!!
我々は、不動産売却を専門に行うプロフェッショナルとして、売主様のニーズに真摯にお応えいたします!!また、当社はしつこい営業は一切行いませんのでご安心ください!!不動産売却や不動産に関する事なら何でもお気軽にお問い合わせ下さい。

また、当社ホームページ内にて「不動産売却」をお考えの皆様向けに、「不動産売却や不動産に関するあんな事、こんな事、ふとした疑問?」など、不動産売却に関するお役立ち情報を掲載しております!!

 

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