今回は、不動産売却時には必ず必要となります、売主による境界明示責任(義務)に関して、お話をして行きたいと思います。
今回のこの、境界明示ですが、簡単に説明しますと「ここに境界標があります。こちらの境界標はここにあります。」と言う様に、買主側へ売主が明示しなければならないと言う義務になります。
現に境界標が目視で確認出来ず「確かここだったと思います。」「前にここにあったはずです。」と言う明示の仕方はNGです。目視にてしっかりと買主へ明示が出来ない場合は、売主負担で境界標の新設、測量などが必須となってまいります。
多くの場合、境界標はありますが、一定数の不動産の場合「境界標が無い、目視では確認出来ない」と言う場合も多く存在致します。
不動産売却をお考えの場合には、一度境界標が全て目視で説明が出来る様に在るのか?無いのか?しっかりと確認してみる事をおススメ致します!!
境界票が無い場合は?
では、不動産売却時に境界標が無い場合には、どうしたらいいのでしょうか?
境界標の復元、設置に関しては測量士でも出来ますが、境界標を復元する場合の隣地関係者の立会や、確定測量などの様に隣地所有者の方々から署名・捺印を頂く場合などは「土地家屋調査士」でなければ対応が出来ません。ですので、最初から土地家屋調査士への依頼が必要となります。
境界標の復元と言っても、どの位の境界標(本数)の復元が必要なのか?復元だけでは無く、確定測量までも必要になるのか?計測面積はどのくらいの面積になるのか?で大きく費用負担は異なりますしまた、土地家屋調査士の先生の報酬設定額によっても大きく費用は変わってまいります。
境界杭の復元、確定測量などの費用の目安
ここでは、今まで様々な土地家屋調査士の先生より見積もりを取得し、実際にかかった費用を基にご説明をしてまいります。
①境界標の復元1本の場合(約5万~15万円)
②一般的な敷地面積で4本ほどの境界標の確定測量の場合(約40万~70万円)
③敷地面積が大きく、境界標の本数が比較的多い場合(100万円~200万円)
④広大な面積の場合(200万円以上)
(ポイント)
※上記の様に、費用は大きく異なるのは、土地家屋調査士の先生によっても費用負担は大きく異なりますが、その他に平地なのか法面なのか?道路の狭あい協議も必要なのか?比較的役所等に書類が有るのか?(測量図など)でも費用は大きく異なります。
境界標の種類
境界標の種類は様々です。一般的にはプレート型だったり、鋲、プラスチック杭、コンクリート杭、木杭までと様々です。当社ホームページ内の「不動産売却時のチェックポイント」内にあります「境界杭に関して」をご覧ください。
境界標復元・確定測量時のトラブルや注意点
一般的には国家資格のある「土地家屋調査士」の先生にお願いをして作業を行って頂くわけですが、それでもトラブルなどは起る場合もございます。例えば
①境界標を復元したら自分所有の構造物(擁壁など)が越境していた。または隣地の構造物(擁壁)などが越境されていた。
②隣地の方から境界標の立会をして頂けない。又は、隣地所有者が県外におられ、連絡しても音信が不通。
③立会は行って頂けたが、確定測量図に署名・捺印を頂けない。
④隣地所有者の方から数万~数十万のハンコ代を請求される。
⑤境界標復元後、立会の際に隣地の方が知人や友人、議員などを呼び話が纏まらずトラブルへ発展。
⑥隣地所有者の敷地へ入れてもらえず、境界標の復元・測量が出来ない。
など、以上の①~⑥他にも様々ございました。もし、境界標が目視では確認出来ない、実際に境界標が無いなどの場合は、復元や確定測量など、時間や日数も大分かかってしまいますので、お早めに土地家屋調査士へご依頼をされる事をおススメ致します。
まとめ
当社、不動産売却専門会社として、日々多くのお客様のご自宅やご所有不動産の査定をさせて頂いております。その中でやはり、境界標が目視では確認出来ない。地中を掘っても境界標が出てこないなどの場合も多くございます。また、ご所有者様の意識の中では境界標は在ると言うご認識のご所有者様。境界標が無い訳が無いと言うご認識のご所有者様も多くいらっしゃいますので、一度ご自身で、全ての境界標を確認されて見ると言う事が大事になってまいります。
私たち株式会社ふぁみりあは、不動産売却専門会社として、宮城県全域にて、仙台市を中心に不動産売却、不動産買取に特化した事業を展開させて頂いております。
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