不動産売却では、多くの手続きや書類などが必要となります。
書類の準備が遅れたり、記入漏れがあったりすると、引き渡しの時期がズレ込んでしまったり、相手方に迷惑をかけてしまったり、最悪の場合はトラブルに迄発展してしまったりなど、皆様スムーズなお取引をしたいと思ってはおられるかと思いますが、事前の準備と注意が必要です。
そこで今回は、不動産売却前・契約締結時・決済時それぞれのタイミングで用意する必要書類についてご紹介します。
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不動産売却前に準備する必要書類
不動産売却を決めたら、まずは不動産会社に査定を依頼するのが一般的です。
査定をおこなうにあたっては、以下のような書類が必要となったり、ご準備頂いていると査定がスムーズだったりなど、できる限り早めに準備しておきましょう。
不動産売却前の必要書類①間取り図
物件の図面や設備の仕様書があると、査定時にある程度の把握ができます。
不動産の間取図などは、ご購入時に取得されてましたら大切に保管しておくことがポイントです。(建築された際の寸法などが記載されておられます間取図などは非常に重要となります。)
また、売却活動をおこなうときにも不動産の間取り図が役立ちます。
不動産会社が広告やチラシをつくりやすくなるほか、買手に売却不動産のアピールもしやすくなるでしょう。
<ポイント>
査定にお伺いさせて頂いた際に、非常に多くの方が紛失されておられたり、捨ててしまわれておられる方が多くいらっしゃいますのでお気を付け下さい。
不動産売却前の必要書類②測量図
間取り図と同じくらい重要な書類が「土地の測量図」です。
不動産売却前に土地の境界が曖昧だと、近隣トラブルを起こしかねません。
土地測量図には、土地の面積や寸法、境界線の位置などが記載されているので、売却前に準備しておきましょう。
測量図は法務局で申請できるほか、インターネット上でも請求可能です。
ケースによっては、不動産会社で取り寄せられるので、前もって確認しておくことをおすすめします。
<ポイント>
測量図が存在しない地域などもございます。例えばですが国土調査を実施されております場合や、いままで確定測量などを行っていない場合、確定測量の実施をしたことはあるが、法務局の方へ登録(保存登記)をされていない場合など、様々なケースがございます。
不動産売却前の必要書類③建築確認済証および検査済証
建築確認済証および検査済証は、現在お手元に有る場合には、不動産売却の際に引継ぎの書類として提出が必要です。
これらの書類は、建築基準法や条例で定められた法律に適合している建物であることを証明するもので、多くのケースで不動産購入時に取得しています。
ただ、再発行ができない書類となっているため、万が一紛失されておられる場合には、ご売却のご依頼をされます不動産会社の方から、管轄の役所や土木事務所にて建築計画概要書や建築確認台帳記載事項証明書を発行してもらいましょう。
これらの書類を提出すれば、建築確認済証や検査済証を提示したと認めてもらえます。
<ポイント>
建築計画概要書、建築確認台帳記載事項証明書の取得に関しては、ご所有者様はもちろん第三者どなたでも取得は可能です。発行先は各市町村もしくは土木事務所と案件事に異なります。
不動産売却前の必要書類④売買契約書・重要事項説明書
売却前の必要書類として、不動産購入時に取得されておられます売買契約書・重要事項説明書もあります。(中古住宅でご購入されておられます場合には、物件状況報告書なども重要となるケースもございます。)
不動産を売却するときには、不動産購入時の売買契約書は、物件の査定を出すときにも役立つので、取得したら大切に保管しておきましょう。
代理人として不動産売却の依頼をされます場合には、印鑑証明書や委任状、免許証や住民票などの必要書類を準備しなければなりません。
ケースによっても様々ですので、どのような書類が必要か分からないときは、不動産会社に問い合わせておくことをおすすめします。
<ポイント>
当社でもご依頼を頂く際に必要書類のご案内をさせて頂きますが、稀に「前回お願いしていた不動産会社からはそこまで必要とは言われていない!!以前の不動産会社会社には個人情報の為免許証のコピーなど渡した事がないので渡したくない!!などと言う方がいらっしゃいます」必ずしも今までの不動産会社さんが正しいとは限りません!!新たに不動産会社さんにご売却のお願いをされます場合には、不動産会社の指示に従いましょう!!
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不動産の契約締結時に準備する必要書類
不動産の査定結果に納得したら、不動産会社と媒介契約を結び、買主を探します。
買主との契約締結時には、以下の書類が必要です。
契約締結時の必要書類①権利証または登記識別情報通知書
買主との契約締結時には、不動産の権利証あるいは登記識別情報通知書を用意しなければなりません。
不動産の権利書とは、不動産取得時に法務局から登記名義人に交付される書類です。
これらの書類は、不動産の名義変更をおこなうときに提出が必要になるでしょう。
なお、現在では権利証のシステムが廃止され、登記識別情報通知書に切り替わっています。
不動産の名義変更をおこなうと、権利証の代わりに登記名義人となった方に通知書が交付される仕組みです。
通知書は不動産購入時に所得するのが一般的ですが、紛失しているなら、本人確認のために法務局が郵送にて問い合わせをおこなう「事前通知」を利用すると良いでしょう。
また、司法書士に本人確認情報を提出してもらう方法も有効です。
権利証と登記識別情報通知書は同等の書類となっているため、いずれかを提出するようにしましょう。
<ポイント>
不動産会社によっては権利証もしくは登記識別情報通知書の原本を預かってしまう会社さんもおられますが、原則原本をお借りすると言う事はありませんので、原本のお渡しは避ける様にしましょう!!また、司法書士に本人確認情報を作成して頂く際には、費用が発生致しますが、費用に関しては司法書士の先生により異なります。
契約締結時の必要書類②建築確認済証
建築確認済証とは、建物が建築基準法に基づいて建築されていることを証明する書類を指します。
この書類も買主との契約締結時に必要ですが、不動産を所得するときに受け取る書類となっているため、自宅で保管しているケースがほとんどです。
紛失している方は「建築計画概要書」や「建築確認台帳記載事項証明書」を役所で発行してもらいましょう。
不動産会社に発行を依頼するときは、早めに事情を伝えておくことが大切です。
契約締結時の必要書類③本人確認書類
買主との契約締結時には、本人確認書類も提出する必要があります。
運転免許証やパスポート・マイナンバーカード・住基カードなど、顔写真付きの公的な書類が有効です。
とくに、所有者が複数いる共有名義の不動産売却では、共有者全員の本人確認書類が必要になるケースもあります。
遠方に住んでいると、書類が揃うまで時間がかかるため、引き渡しのタイミングがズレるおそれがあるでしょう。
余裕のあるスケジュールを組んでおき、早めに必要書類を取り寄せることが大切です。
<ポイント>
顔写真付きの身分証明書が無い場合には、2つ以上の書類が必要となります。例えば、保険証と住民票と言った場合や、保険証と印鑑証明書。住民票と戸籍の附票と言ったようになります。
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不動産決済時に準備する必要書類
不動産の決済では、買主との間で締結した売買契約に基づいて、取引を完了させます。
このタイミングで「残代金の授受」と「物件の引き渡し」をおこなうので、それに合わせて必要書類を準備しましょう。
決済時に必要になる書類には、以下のようなものがあります。
決済時の必要書類①固定資産評価証明書
不動産売却の決済時前には、固定資産評価証明書、公課証明書や固定資産税納税通知書が必要となります。
この書類は、固定資産税の分担金を計算するために提出します。また、買主側の登記費用の算出に司法書士の方で必要となります。
万が一紛失されております場合には、不動産が所在する市区町村役場の窓口や、郵送によって取得できるので、あらかじめ確認しておきましょう。(基本的には税務課や固定資産税課となります。)
決済時前に用意できていないと、物件の引き渡しが遅れる可能性や、買主側とトラブルになってしまう場合もございます。
決済時の必要書類②登記済証
不動産の決済を済ませたら、名義変更をしなければなりません。
所有権移転登記には、登記済証や登記識別情報通知書が必要になります。
決済前に必要書類が揃っているか、チェックリストを作成しておくと、取りこぼしが少なくなるでしょう。
一般的には、お引渡しの際に司法書士の先生へお渡しとなります。
決済時の必要書類③抵当権抹消書類
不動産に抵当権が残っているなら、抵当権抹消書類も必要です。
抵当権抹消書類は住宅ローンを組んでいる金融機関が保管しているので、決済当日に確認しておきましょう。
物件の引き渡し日には金融機関の担当者にも立ち会ってもらう必要があるため、引き渡しの日時と場所が決まったら、すぐに担当者に連絡しておくことが大切です。
一般的には、抵当権抹消の書類を金融機関にご準備頂くのに、数日~約2週間程度となりますが、金融機関によっては1ヵ月程お時間を要する場合もございます。(金融機関により異なります。)
決済時の必要書類④買主からの入金を確認できるもの
決済時には、通帳やキャッシュカードなど買主からの入金を確認できるものも必要です。
不動産取引では高額な金額が動くため、安心して取引できるように、双方の信頼を確保しておく必要があります。
金銭のやり取りなど、きちんと確認してから取引を終えるようにしましょう。
直前で慌てないように、不動産売却で必要な書類を前もって書き出しておくのもひとつの手段です。
書類の取り寄せには時間がかかるものもあるので、書類が揃わないといったことがないように、計画しながら必要書類を集めていくことをおすすめします。
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まとめ
不動産売却前に必要な書類は、間取り図や建築確認済証、売買契約書などです。
買主との売買契約時には、権利証や建築確認済証のほか、本人確認書類も用意しなければなりません。
決済をおこなうときは、固定資産評価証明書とあわせて抵当権抹消書類やキャッシュカードなどが必要になります。
不動産売却の際に、不動産会社が間に入っている場合には、不動産会社の方より全て必要書類のご案内や、お引渡しまでの段取りを行うので、問題は無いかと思います。
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株式会社ふぁみりあ メディア編集部
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