建物は数多くの建材を用いて建てられていますが、建築された年代によって使われている建材の種類が異なることをご存じでしょうか。
建材のなかには現在使用が制限されているものがあり、それらが使われている不動産を売却する際は注意が必要になるのです。
今回は、特殊な取り扱いが必要になる建材「アスベスト」の概要とアスベストが使われている不動産は売却できるのかについて解説します。
アスベストとは?
アスベストとは、石綿とも呼ばれる繊維状の鉱物です。
値段が安価であり、耐熱性や防音性、絶縁性が高く、腐食にも強いなど優れた性質を持っているため、電気製品や自動車などさまざまな用途に幅広く利用されました。
昔は建材としても需要が高く、1887年から使われ始め、高度経済成長期の日本ではほとんどの建物にアスベストが使用されていたといわれています。
しかし、1975年にアスベストを吸入することによって肺線維症などの健康被害が生じる可能性があることがわかり、その使用は徐々に制限されるようになりました。
そして、2005年のクボタショックをきっかけとして、2006年以降はアスベスト含有率0.1%を超える建材の製造や輸入が禁止されています。
そのため、現在新しく建築される建物にアスベストが使用されることはありませんが、古い建物のなかにはアスベストを使用しているものが残っています。
<アスベストが含有されている可能性がある部分>
①屋根材
②外壁材
③内装材
④配管の断熱材
⑤外壁塗装材
以上の様にほとんどの部材、材料などに含有されている可能性がございます。
▼この記事も読まれています
不動産売却における個人売買は可能?メリットとデメリットとは?
アスベストが使われている不動産は売却可能?
アスベストが使われている不動産を売却する際は、宅地建物取引業法によって売主に説明義務が課されます。
売却する不動産にアスベストが使われていることが判明している場合は、売主は買主に対してそのことを重要事項として説明しなくてはいけません。
但し、調査は任意であり義務付けられていないので、調査を実施していない場合はその旨を記載すればそのまま売却が可能です。
ただし、アスベストの使用調査がおこなわれていない住宅はリスクが高いので、購入に抵抗を感じる方が多いでしょう。
そのほかに、工事費用分の値下げを要求されたり、売却後に契約不適合責任を問われたりする可能性もあるので、できるだけ使用調査をおこなってから売却することをおすすめします。
▼この記事も読まれています
不動産売却・収益物件を売却する適切なタイミングと高く売却するポイントを解説
不動産売却時にやっておきたいアスベスト対策
アスベスト対策としてまず実施しておきたいのは、専門家によるアスベストの使用調査です。
アスベストが使用されていないことがわかれば、その調査結果を告示することにより買い手が見つかりやすくなります。
アスベストを使用していることがわかった場合は、使用箇所などを重要事項説明書に記入して説明義務を果たしましょう。
なお、口頭での説明は、売主ではなく宅地建物取引士が売買契約締結前におこないます。
▼この記事も読まれています
築浅の一戸建てを売却する理由と売却のコツについてご紹介
不動産取引時に問題となるケースは?
まとめ
アスベストは耐熱性や防音性に優れた鉱物であり、2006年に禁止されるまではさまざまな建物の建材として使用されてきました。
アスベストの使用調査は任意ですが、売主には説明義務が課されており、多くの場合、調査を実施していない不動産は買主側から見れば買いにくいと判断されます。
古い不動産を売却する際は、できる限り使用調査などの対策を実施し、後々のトラブル防止の為にも、その結果を重要事項説明書に記載すると良いでしょう。
仙台市の不動産売却のことなら不動産売却専門店の株式会社ふぁみりあ 本店にお任せください。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
株式会社ふぁみりあ メディア編集部
仙台市や近隣エリアで不動産の売却や買取をお考えなら、「不動産売却専門」の不動産会社、株式会社ふぁみりあにお任せください。柔軟なサービスでお客様をサポートできるよう、不動産売却を中心に記事をご紹介しています。