現在ご自宅やご実家で、在宅介護をされておられると言うご家庭も非常に多いのではないか?と思われます。
そのこで、ご自宅やご実家で在宅看取りを終えて、その後その物件を売りに出す際、事故物件になるのではと悩んでいる方も多ようです。
当社でも、お問合せを頂く中には、親が亡くなり実家を売却したいと思っているが、実家で在宅介護を行っていた為、両親は実家の建物内で亡くなっております。その場合事故物件や告知事項に該当しますか?と言うご相談もございます。
そこで、本記事では、在宅看取りを終えた物件は事故物件なのか、告知義務や売却への影響を解説しますので、参考にしてください。
在宅看取りが起こると事故物件としての売却になるのか
心理的瑕疵をわかりやすく表現すれば、不動産の購入や入居を迷うほど人に嫌な印象を与える要因です。
人の死に関しては、基本的に殺人や不審死、自殺などが心理的瑕疵に該当するため告知義務がありますが、病死や老衰、不慮の事故死は該当しないため告知義務は生じません。
自然死の場合でも発見に時間を要した場合や特殊清掃が入った場合、警察などが介入しされた場合は例外で、事故物件扱いになる可能性が高くなり告知が必要となるケースもございます。
つまり在宅看取りにてお亡くなりなった場合の物件は、法的には事故物件ではありません。
ただ周囲からの風評被害で、事故物件であると誤った認識をされると、不動産の価値が下がる場合があります。
<重要資料>※国土交通省にて公開されております資料となります。
上記が国土交通省にて発表されております内容となります。
▼この記事も読まれています
在宅看取りが起きた場合に告知義務の判断が必要なケース
前述どおり在宅看取りをおこなった物件は、基本的に事故物件ではないですが、事件性があったり死後の発見が遅く特殊清掃をおこなえば事故物件・心理的瑕疵有となってしまう可能性が高くなります。
自然死であっても、孤独死であっても、腐乱するまでしばらく放置されていれば、物件に異臭やシミなどの物理的損傷が残るためです。
もし異臭やシミまでならなかったとしても、売却の際には必ず不動産会社に隠さずに事実をきちんと伝えるようにしましょう。
▼この記事も読まれています
不動産売却・収益物件を売却する適切なタイミングと高く売却するポイントを解説
在宅看取りが起きた事故物件で売却への影響を最小にする方法とは
自宅で看取ると、事件性が疑われる場合や遺体の発見が遅れた場合などには警察による検死がおこなわれる可能性があります。
しかし在宅看取りの場合は、病名と死因がわかっているため、24時間以内に主治医による死亡確認がおこなわれると検死を受けなくてすみます。
警察が出入りすると風評被害など起きかねないため、死亡確認をすぐにできるよう話し合っておきましょう。
また、購入する側の印象を悪くしないため、看取って日が浅い場合は敬遠されると予想されるため、不動産会社に相談してください。
価格は相場と同じくらいか、相場の1割ほど低くなる影響がでる場合もあります。
早く手放したい方は、不動産会社に仲介売却してもらうより買取がおすすめです。
▼この記事も読まれています
築浅の一戸建てを売却する理由と売却のコツについてご紹介
まとめ
結論!!在宅看取りは、法的には事故物件になりません。!!
ただし事件性の可能性や特殊清掃をするレベルの状況になった場合は、担当の不動産会社に看取った物件であると必ず伝えるようにします。
そのなかで買主に告知したほうが良いか、またするならばどのように伝えるべきかを判断に迷う場合は専門家に相談してください。
仙台市の不動産売却のことなら不動産売却専門店の株式会社ふぁみりあ 本店にお任せください。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
株式会社ふぁみりあ メディア編集部
仙台市や近隣エリアで不動産の売却や買取をお考えなら、「不動産売却専門」の不動産会社、株式会社ふぁみりあにお任せください。柔軟なサービスでお客様をサポートできるよう、不動産売却を中心に記事をご紹介しています。