家族や親族が行方不明になると、行方不明者の安否にくわえて、様々な問題も出てまいります。例えば住宅ローンやその他のローン、固定資産税などの税金の支払い、今後の生活や家族など様々ございます。
たとえば、中には住宅ローン支払いなどが困難になり、行方不明者名義の不動産を売却したい場合などには、どのように手続きを進めれば良いのでしょうか。
今回は、行方不明者名義の不動産の売却方法をご紹介します。
失踪宣告の申し立てをおこなう
長期的な行方不明者に対しては、失踪宣告を申し立てることができます。
行方不明によって生死不明となっている方に対して、法律上死亡したとみなす制度のことです。
この申し立てをおこなうために、まず当事者の失踪状況が普通失踪か特別失踪かを確認します。
普通失踪は生死が7年以上分からない場合に適用される状況で、申し立てることで失踪日から7年経過した日に死亡したとみなします。
特別失踪は船舶事故や自然災害に遭遇して生死が不明となった方に対して申し立てができ、該当の事故・災害が終わった1年後に失踪宣告がなされます。
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失踪宣告から不動産売却までの方法
失踪宣告は、行方不明者の住所地がある家庭裁判所で申し立てをおこないます。
申し立ては行方不明者の配偶者や相続人、財産管理人などが可能です。
失踪宣告の申し立てが完了したら、10日以内に行方不明者の本籍地、もしくは申立人の地域の役所に失踪の届出を提出します。
その後、法務局で不動産所有者の相続登記をおこないます。
これによって相続人が新たに家・土地の所有者となり、不動産の売却が可能となります。
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不在者財産管理人として売却することも可能
失踪宣告を申し立てる以外に、不在者財産管理人として不動産を売却する方法もあります。
これは行方不明者の代理として財産を管理する方のことで、利害関係のない弁護士や司法書士等の第三者を候補者として選ぶのが一般的です。
失踪宣告は普通失踪の場合、行方不明から7年経過という条件がありますが、不在者財産管理人の選定は期間的な条件がなく、行方不明者の生死を問わずに進めることができます。
ただし、弁護士や司法書士等の専門家を不在者財産管理人に選定する場合には、依頼料が発生することを覚えておきましょう。
不在者財産管理人に弁護士や司法書士が選任された場合、当該管理人は不在者の財産の中から依頼料を受け取ることができます。
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まとめ
今回は、行方不明者名義の不動産を売却する方法をご紹介しました。
行方不明者所有の不動産を売却するためには、失踪宣告の申し立てや不在者財産管理人の選定といった手続きをおこなう必要があります。
手続き方法が分からない場合には、近くの不動産会社や弁護士に相談してみることをおすすめします。
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