今回は、不動産売却と計画道路と言う事で、不動産売却を考えていても計画道路の路線内に該当している、隣接している場合についてお話をして行きたいと思います。
ケースによっては、計画道路内に該当されている不動産の場合、不動産売却自体が出来ない、困難になってしまうと言うケースもございますのでご注意しましょう!!
都市計画道路とは
都市計画道路とは、人や物資の円滑な移動を確保する役割のほか、防災や環境・景観面での良好な都市空間の形成、上下水道、電気、ガスなどの収容空間、土地利用の誘導など様々な役割があり、都市基盤の中でも最も基本となる根幹施設(道路)の事です。
都市計画道路にはそれぞれ計画路線には名前が付けられております。
<仙台市ホームページ都市計画道路について>
ご自身が所有している不動産が都市計画道路の計画内に該当しているかどうかを調べるには、基本的にご所有不動産の所在地が該当している市役所などの施設で確認する事が出来ます。
仙台市の場合、インターネット「仙台市都市計画情報インターネットサービス」で手軽に確認する事が可能です。
<仙台市都市計画情報インターネットサービス>
下記が仙台市都市計画情報インターネットサービスになります。
上記の都市計画情報内をご覧ください。
赤線内が現在計画されております都市計画道路となります。赤線内に建物などが入っているのが分かります。計画道路がこのまま計画通り進めば、何年後か何十年後かにはいずれ道路になる可能性がございます。
計画道路は必ずいずれ道路になるの?
都市計画道路に関しては、必ずいずれ道路になると言う訳ではございません。あくまでも現時点で計画されている道路路線と言う事になります。都市計画道路には2つの種類が存在します。①廃止路線 ②継続路線、以上の2種類がございます。
①廃止路線の場合。
※買収や工事費、その他を踏まえ、計画継続が難しいと判断された場合に廃止となる路線となります。
②継続路線の場合。
※現時点では、計画通りに道路になる予定の路線。ただし、途中で廃止路線に変更となる可能性もございます。
以上2つの計画路線がございます。
計画道路内、隣接されている不動産が有る場合には?
計画道路外であれば問題はございませんが、実際に、計画道路内、計画道路に隣接している不動産をご所有されている場合には、様々な問題がございます。
①市役所などの計画道路を把握されている課に行き、売買を行っても大丈夫なのか?と言う確認が必要となります。(都市計画課や街並み形成課、場合によっては財政課など)
②計画道路内に土地が有る、または隣接していると言う場合には、計画道路を把握されている課に行き(都市計画課や街並み形成課、場合によっては財政課など)敷地のどこまで有効に使用してい良いのか?どこまで建物を建てて良いのかなどを確認しなければなりません。
③計画道路内に土地が有る、または隣接していると言う場合に、様々な制限が付いてくる事が考えられます。そう言った制限付きの土地を購入する方がいらぅしゃるのか?と言う問題がございます。
まとめ
不動産売却をお考えのご所有不動産が有る場合、一度都市計画道路の網にかかっているのか?かかっていないのか?と言う事をお調べしてみて下さい。もし都市計画道路の網にかかってしまっている、隣接していると言う場合には、不動産の売却自体が難しくなる可能性も十分考えられますので、その際はそう言った事も事前に知っておく事も重要となってまいります。
ポイント!!
都市計画道路が実際に着手を行う場合、もちろん土地の買収が行われます。その際は、ケースバイケースにはなるかと思いますが、実勢流通価格での買取では無く、現在では固定資産税評価額での買取となる場合もございます。
私たち株式会社ふぁみりあは、不動産売却専門会社として宮城県全域にて、仙台市を中心に不動産売却、不動産の買取に特化した事業を展開させて頂いております。
もちろん、不動産の買取の方は積極的に行わせて頂いております。!!
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