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近隣トラブルのある不動産は売却時に告知義務が必要?売却方法も解説

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近隣トラブルのある不動産は売却時に告知義務が必要?売却方法も解説

カテゴリ:不動産売却

近隣・隣人トラブルのある不動産を売却する場合、告知義務は必要なのか?個人情報ではないのか?など悩んでいる方もいらっしゃるでしょう。
告知義務を怠ると、売却後にリスクが発生する可能性があるため注意が必要です。
今回は、近隣・隣人トラブルのある不動産の売却時に告知義務は必要なのかや、売却する方法について解説します。

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近隣トラブルのある不動産を売却するときに告知義務は必要?

告知義務とは、売主が買主に物件の状態や瑕疵、買主が購入するかしないのかを判断するのに重要な内容を伝える義務のことです。
近隣・隣人トラブルのある不動産を売却する際に、告知義務は必要になります。
なぜなら、近隣・隣人トラブルは物件の価値や居住性に影響する環境的瑕疵とみなされるからです。
もし告知せずに売却した場合、買主は契約を解除したり、損害賠償を請求したりすることができます。

しかし、すべての近隣トラブルが瑕疵に該当するわけではありません。
人によって瑕疵のとらえ方が異なるため、同じ騒音トラブルでも気にしない方もいます。
対象の不動産が環境的瑕疵に該当するのか判断が難しい場合は、不動産会社や弁護士に相談し、確認をする事をすることがおすすめです。

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近隣・隣人トラブルが未解決の状態で不動産売却をするリスク

近隣トラブルがある場合、極力トラブルを解決することが理想です。
騒音問題であれば、防音対策を施したり、話し合いをおこなったりして解決に努めましょう。
また、隣地の境界問題がトラブルとなっている場合は、土地家屋調査士に境界確定を依頼しましょう。
売却前に境界が確定できれば、問題を解決した状態で売り出せる可能性があります。
それでも解決できなかった場合は、売却価格が値下がりすることを覚悟する必要があります。
買主の許容範囲によって値下がり幅が変わるため、トラブルが気にならない方であれば、値下がりは避けられるでしょう。
しかし、そのような買主を探すには、売却まで長い期間を要することになります。

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近隣・隣人トラブルのある不動産をスムーズに売却する方法

後々の事を考えるのであれば、一番の対策はトラブルの内容や経緯を正直に買主に伝えることが重要です。
隠しても、契約後に発覚した場合、損害賠償や契約解除のリスクがあります。
また、買主が見つからない場合は、不動産会社に買取を依頼することを検討してください。
買取であれば、不動産会社が直接買い取ってくれるため、買主を探す手間がかからず早期売却が可能です。
ただし、買取を依頼する場合は、相場よりも安くなることを覚悟しておく必要があります。
以上の方法を参考にして、近隣・隣人トラブルのある不動産の売却をスムーズに進めてください。

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まとめ

売却予定の不動産に近隣・隣人トラブルがある場合、売主は告知義務を負います。
告知義務を怠ると、買主から損害賠償や契約解除の要求が生じるリスクがあるため、正直に伝えましょう。
スムーズに売却する方法としては、トラブルを解決することが最善ですが、それが難しい場合は不動産会社に買取を依頼してください。
仙台市の不動産売却のことなら不動産売却専門店の株式会社ふぁみりあ 本店にお任せください。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。

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