不動産の売却を進めていくと、後々売主は、売却不動産に関する「告知書」の提出を求められる場面が出てまいります。
告知書とはどのような書類で、どのような意味を持つのでしょうか。
また、提出するには誰がどのように書類へ記入すれば良いのでしょうか。
そこで今回は、不動産売却における告知書とは何か、誰が記入するか、注意点をご紹介します。
不動産売却時に必要な告知書とは?
告知書の正式名称は「物件状況報告書」と呼ばれており、売却不動産に関しての瑕疵(かし)を含めた、売主から買主へ告知をして頂く非常に重要な書類です。
瑕疵とは物件の欠陥・不具合を意味し、物理的瑕疵・心理的瑕疵・環境的瑕疵を含め、売主側が知っている情報を買主に伝えます。
この書類は、売却後に契約不適合責任に問われるなどのトラブルが発生した場合に重要になります。
また、告知書をしっかりと記入する事で、後々トラブルにならない様にする大事な書類ともなります。
そのため、把握している情報をしっかりと書き出すのが非常に大切です。
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不動産売却に必要な告知書は誰が記入する?
告知書の記入は、売主が直筆でおこないます。
売主がよく覚えていなかったり、正しい情報がわからなかったりするケースもありますが、物件の現状や補修履歴などの持ち主しか分からない情報は存在します。
仲介業務に依頼をして実際とは異なる内容の告知書を作成してしまい、トラブルとなる可能性も考えられるでしょう。
そのため、物件の図面・契約書・工事完了報告書・請求書など当時の書類を探し、しっかりと調査して記入する必要があります。
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不動産売却で必要な告知書を記入するときの注意点とは?
売主が告知書を作成するタイミングは、物件の販売開始前です。
物件の補修履歴など、書類の準備が必要ですぐには確認できない情報がある可能性も考えられるため、短時間で慌てて作成するのは避けましょう。
また、欠陥・不具合がある場合には、その対応状況を記入するのも大切です。
もし瑕疵があった場合でもすでに補修がされていたり、引渡し前に補修予定があったりすると、買主側の不安要素はなくなるでしょう。
告知書には物件の状況だけではなく、近隣トラブルや騒音・においなどの些細に感じる内容でも記入しておくと安心です。
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まとめ
今回は、不動産売却における告知書とは何か、誰が記入するか、注意点をご紹介しました。
告知書は売主が販売開始前に準備する書類で、物件の瑕疵・補修履歴・近隣環境など詳細情報を記入します。
引渡し後のトラブルを防ぐためにも、告知書の内容はしっかりと詳しく記入するのが大切です。
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