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実務編㊺ 不動産売却時の売主の住所(住所移転登記)に関して!!

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実務編㊺ 不動産売却時の売主の住所(住所移転登記)に関して!!

カテゴリ:不動産売却

今回は、これから不動産売却をお考えの方、ご売却中の方、お住替えをご検討中の方に向けて、余計な出費を出さない為のポイントをお話しをして行きたいと思います。

このポイントに関しては、良く査定などでお伺いさせて頂き、お話をした際に、売主様から「え!!他の不動産会社からは聞いてないんですけど!!」と言われる事も多く、そこまで高い費用ではございませんが、本来必要の無い費用だったと言う場合ですと非常に勿体無い費用となります。

それは「住所移転登記費用」と言う物になります。
これは、登記簿記載の売主様の住所と住民票や印鑑証明書、免許証などと住所が異なる場合に必要となる費用となります。お支払い先は基本的に司法書士の先生へのお支払いとなり、費用は一般的には約15,000円~20,000円ほどかと思います。
決して高額な費用ではないかもしれませんが、かからない事に越したことはございません。

この、売主様の住所移転登記費用がかからないケース、かかってしまうケースの場合の例をあげてまいります。

<住所権移転登記が必要となるケース>
①居住中だった住宅を売却中に、別の所へ住所の移動をし、住民票を移してしまっているが、売却中の登記簿住所の移転登記は行っていない。

②離婚をきっかけに不動産の売却をされた際に、既に別の所に住所を移動し、住民票の移動をしてしまっており、売却中の登記簿住所の移転登記を行っていない。

③住み替えをきっかけに先行で住み替えを行い、住替え先へ住所を移動し、住民票の移動は行っているが、売却中の登記簿住所の移転登記を行っていない。

<所有権移転登記が必要とならないケース>
①住替え先に引っ越しはしているかが、現在売却中の不動産の登記簿と現在の住民票の住所は一緒になっている。(住民票などの住所移転を行っていない場合)

②相続した不動産を売却する場合。

③投資用不動産の様に、購入しただけで居住をしたことも無く、登記簿と現住所が一緒の場合。

下記が一般的に言われる登記簿謄本となります。正式名称は全部事項証明書と言います。

登記簿(全部事項証明書)へは、様々な情報の記載がございます。不動産の内容はもちろんですが、現在の売主様がどの様に取得しているのか?現在抵当権はついているのか?差押えなどの権利は付いているのかなど様々な情報が記載しております。



まとめ

今回のポイントのまとめとして、基本的な考え方としては「登記簿(全部事項証明書)の住所と現在の売主様の住所の整合性が取れない場合」と言う事になります。
万が一登記簿と現住所が異なっている場合には、別途で住所移転登記費用がかかってしまうと言う事を思えておきましょう!!

注意
不動産会社の営業マンから事前の説明も無く、後々今回こう言った費用がかかりますと言ってくる営業マンも非常に多く見受けられます。本来であれば必要の無い費用だったと言う事も多くあるかと思いますので、売主様側でも一つの知識として覚えておく事をおススメ致します。!!


私たち株式会社ふぁみりあは、宮城県全域にて、仙台市を中心に不動産売却専門会社として「不動産売却・不動産買取」に特化!!した事業を展開させて頂いております。
我々、不動産売却のプロフェッショナルとして、売主様のニーズに真摯にお応えいたします。また、当社はしつこい営業は一切行いませんのでご安心ください!!不動産売却や不動産に関する事なら何でもお気軽にお問い合わせ下さい。

また、当社ホームページ内にて「不動産売却」をお考えの皆様向けに、「不動産売却や不動産に関するあんな事、こんな事、ふとした疑問?」など、不動産に関するお役立ち情報を掲載しております!!

 

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