住まいと店舗が一体化している店舗併用住宅は、非常に売りにくい物件とされています。
相続などによって店舗併用住宅を売りたい方は、どうしたら良いのか悩まれることでしょう。
こちらでは、売却が可能なのか?
また売れにくいとされる理由や控除される特例について解説していきます。
店舗併用住宅の売却は可能なのか
普通の住居用としては使えない店舗併用住宅は売りにくい物件とされています。
しかし、売りにくいだけで売れないわけではありません!!。
更地にしなくても、店舗併用住宅は売却可能です。
一般的に居抜き物件として売り出すことが多く、需要は少なくても競合も少ないので買い手のニーズにマッチすれば売れる可能性は高くなります。
居抜きであれば、もともと使っていた什器や内装の撤去が不要なので、売主側の負担が少ないメリットがあります。
買い手にとっても、同じ業種であれば初期投資が大幅に節約できるでしょう。
店舗併用住宅が売却しにくいと言われる理由について
店舗併用住宅が売りにくいといわれる理由として、住宅ローンが借りにくい点があります。
購入者が購入される場合の多くは、住宅ローンを使用して購入されるかと思います。その使用される住宅ローンですが、店舗併用住宅の場合は各金融機関ごとにローン審査条件が異なります。住宅部分のみしか利用できない場合、居住用スペースが全体の3分の2以上必要とされるケースなど、様々です。
つまり、需要はあっても購入者側のハードルが高くなってしまい、住宅ローンが利用できないケースも大きく関係してきます。。
店舗部分は事業用のローンになるので、融資期間が短く金利が高くなります。
最近は金融緩和の影響もありローンが組みやすくなっていますが、ローンが借りにくいイメージは残っています。
需要が少ないのも売れにくい理由です。
店舗が付いている住宅を購入する方は、お店の経営をしたいと思っている方か、貸店舗として家賃収入を得たいと思っている方です。
しかし、ネット通販が一般的になっていることや、郊外型の大型店が増加していることで、小売店の需要が減っていることも影響しています。
店舗併用住宅の売却時に所得税が控除される特例について
一般的に物件を売却したら譲渡所得税が課せられます。
譲渡所得とは物件購入時の価格やいままでのリフォームにかかった費用、売却時にかかった諸経費を売却価格から除いた譲渡益のことです。
譲渡所得税を計算するときに、一定の要件を満たせば最高3,000万円の特別控除が受けられます。
居住用財産を売却した場合のみ適用されますが、店舗併用住宅も住居部分が特別控除の対象となります。
計算はとても複雑なので、計算方法がわかったとしても実際の計算は専門家に相談しましょう。
まとめ
売りにくいといわれている店舗併用住宅も居抜き物件のままで売却可能です。
理由としては、需要が少ないことや住宅ローンが利用しにくいことからでしょう。
特別控除などの特例もあるので、売却時には専門知識のある不動産会社へ相談することをおすすめします。
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