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実務編㊹ 不動産売却時、不動産契約時の付帯設備表、物件状況確認書について!!

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実務編㊹ 不動産売却時、不動産契約時の付帯設備表、物件状況確認書について!!

カテゴリ:不動産売却


今回は、不動産売却の際の売買契約書の一部となります「付帯設備表と物件状況報告書」と言う書類についてお話をしてまいりたいと思います。

今回お話をさせて頂きます。付帯設備表と物件状況報告書に関してましては、不動産売却をお考えされます売主様にとっては非常に重要な書類となってまいります。

中古住宅やマンションなど、不動産売却の際、言わば建物が付いている不動産をご売却の際には必ず付帯設備表と物件状況報告書と言う書類がございます。その逆に、建物が存在しない、建物の取壊しを前提とした、土地としての不動産売却の場合は、付帯設備表は無く物件状況報告書と言う書類のみになります。


付帯設備表とは?


付帯設備表とは、建物に付帯している設備関係と言う意味合いとなり、不動産売却(売買契約)の際には売主様より現状の告知と書類へのご記入を頂き、買主様へお渡しさせて頂きます書類となります。設備とは、大まかに下記となります。
①給油設備について(キッチンや浴室、洗面所など他)
②キッチン設備について(流し台、水栓器具、コンロやグリル、レンジフードなど他)
③浴室設備について(シャワーや水栓器具、浴室洗面、換気扇や暖房機など他)
④洗面設備について(1F・2Fの洗面台、照明や鏡、コンセントやシャワーなど他)
⑤トイレ設備について(トイレ本体やタンク、温水洗浄や乾燥機、手洗い場など他)
⑥洗濯設備について(洗濯機用水栓と放水パンなど他)
⑦特定保守製品について(特定保守製品の内容と設置場所など)

特定保守製品とはhttps://www.meti.go.jp/product_safety/producer/shouan/07_tyouki.html(経済産業省ホームへ)

以上が付帯設備表の基本的な内容となりますが、エアコンを設置したまま引渡しを行う場合、照明器具を設置したままお引渡しを行う場合など、場合やケースによっては記入項目が追加となってまいります。

下記が実際の付帯設備表の書類となります。
(全日本不動産協会より引用)※マンション用を掲載しております。中古戸建等の場合は内容が異なります。

以上が付帯設備表の実際の書類となります。



物件状況報告書とは?


物件状況報告書とは、物件全体に関する告知書だとお考え下さい。こちらの書類も、売買契約の際に、売主様より買主様へ告知・ご記入頂き、買主様へお渡しとなる書類となります。

大まかには下記となります。

①雨漏(雨漏りの有無や過去に有ったのか?修繕はされているのか?など他)

②シロアリの害(現在被害はあるのか?無いのか?駆除や今後の予定はあるのか?など

③専有部分の壁・柱等の腐食、穴、亀裂、汚損(現在の状況とある場合にはその箇所)

④給排水管の故障(現在あるのか?ないのか?ある場合にはその箇所)

⑤改築、用途変更(知りえている内容を記入)

⑥火災(火災があった場合にはその内容と修繕の有無)

⑦漏水等の被害(漏水の有無と有る場合には時期)

⑧土壌汚染等に関する情報(土壌汚染の有無)

⑨電波障害(電波障害の有無)

⑩浸水等の被害(浸水被害の有無と有る場合には被害状況)

⑪近隣の建築計画の有無

⑫騒音・振動・臭気等(騒音・振動・臭気の有無、有る場合にはその状況)

⑬物件に影響を及ぼすと思われる周辺施設(暴力団員や暴力団事務所やその他反社会的勢力に付随する。産業廃棄物処理場、火葬場、墓地など他)

⑭売買物件に影響を及ぼすと思われる過去に起きた事件や事故(自殺、殺人、殺傷、強盗、空き巣など、その他心理的瑕疵)

※心理的瑕疵には、病気などで亡くなった場合などの自然死は含まれません。https://www.mlit.go.jp/report/press/tochi_fudousan_kensetsugyo16_hh_000001_00029.html(国交省ページへ)

⑮近隣との申し合わせ事項等(近隣と覚書や書面にて締結している事があるのか?その他での決まり事などの有無)

⑯その他の追記事項

⑰管理費・修繕積立金の変更の有無

⑱自治会費の有無

⑲大規模修繕工事の有無

⑳管理組合等にて現在に上がっている討議事項の内容

以上の内容が大間かな内容となり、下記が実際の物件状況報告書の書類となります。


(全日本不動産協会より引用)※マンション用を掲載しております。中古戸建等の場合は内容が異なります。


以上が物件状況報告書の実際の書類となります。




上記に関しては、マンションの場合の書式を参考として使用しておりますが、中古戸建売買や土地売買の場合には、書面の書式や内容は異なります。



付帯設備表・物件状況報告書が何故重要な書類なのか?


これまで説明させて頂きました「付帯設備表と物件状況報告書」に関しましては、売主様ご自身にてご記入し、買主様へ告知して頂く書類となります。

仮に、ご自身が購入する立場で、告知を受けていた内容と実際が異なっていた場合は如何でしょうか?

告知と違っているけどまあ良いか!と言うケースよりもおそらく大半の方は「告知頂いていた内容と違うのだけど!!」とクレームになってしまうのではないでしょうか?だからこそ非常に大事な書類なのです。

しかし、言ってしまえば細かくキッチリと記入しておけば、ご自身を守る非常に大事な書類になるとも言えます。

しかし、不動産会社の多くでは、確認もせずに、売主にどう言った書類かも説明をせずに、簡単に記入させてしまう不動産会社も珍しくありません。(大体がそう言った不動産会社になります。)その場合、後々どうなるかは目に見てお分かり頂けるかと思います。


<例えば>

①建物に傾きがあるにも関わらず、傾きは無いと告知してしまっている。

②設備に不具合があるにも関わらず、不具合無しと告知してしまっている。

③網戸に破れや破損があるにも関わらず、不具合無しと告知してしまっている。

④雨漏りに対しての根拠は無いが、雨漏りは無しと告知してしまっている。

その他沢山ございます。安易な告知はトラブルのもとになってしまいます。

万が一、最悪の場合は、損害賠償請求、改善請求や契約不適合責任となってしまいます。


(契約不適合責任とは?)

https://www.athome.co.jp/contents/words/term_3110/(アットホームより引用)



まとめ


付帯設備表、物件状況報告書に関しまいては、後々売主様ご自身を守る為の大切な書類となりますが、その逆に後々トラブルへ発展してしまう可能性もある書類ともなりますので、安易に記入をしないようにしましょう!!

※不動産会社の営業マンから簡単に説明をされながら、安易なご記入はとても危険です!!

必ずある程度根拠を持って記入する様にしましょう!!後々、付帯設備表、物件状況報告書の内容にてトラブルとなってしまいましても、不動産会社は責任を負いませんので、くれぐれもご注意して下さい。


point!!

設備の状況や、建物の状況など、売主様ご自身でお調べ出来る事は事前に調べてし、必ず細かく告知をするようにしましょう!!



私たち株式会社ふぁみりあは、宮城県全域にて、仙台市を中心に不動産売却専門会社として「不動産売却・不動産買取」に特化!!した事業を展開させて頂いております。
我々、不動産売却のプロフェッショナルとして、売主様のニーズに真摯にお応えいたします。また、当社はしつこい営業は一切行いませんのでご安心ください!!不動産売却や不動産に関する事なら何でもお気軽にお問い合わせ下さい。

また、当社ホームページ内にて「不動産売却」をお考えの皆様向けに、「不動産売却や不動産に関するあんな事、こんな事、ふとした疑問?」など、不動産に関するお役立ち情報を掲載しております!!

 

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秋山 信広

仙台市内在住で山形県南陽市出身の秋山と申します。不動産業界に従事し、今年2022年で15年目となります。これまで数多くの多種多様な不動産売却のお取引に携わり、沢山のお客様との出会い、そして様々な不動産売却に関する経験をさせて頂いてまいりました。不動産売却から不動産買取。そして不動産相続など、不動産に関する事なら何でもご相談下さい。責任を持って最後まで皆様の不動産売却をサポートをさせて頂きます。

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