今回は、ご売却される不動産に抵当権の設定がされている場合に、ご注意頂きたいポイントをお話ししてまいります。
抵当権!?抵当権と言う言葉をお聞きされておられる方も多くいらっしゃるのではないでしょうか!
抵当権と聞くとあまり良いイメージはしませんが、不動産に関しては、切っても切れない関係のある権利の1つではないでしょうか?
抵当権の多くは、不動産を購入される際に、一般的には金融機関より住宅ローン融資を受けてご購入される方がほとんどです!その際に、金融機関側で融資した際に、全額返済が終わるまでは、万が一返済が難しくなってしまった、住宅ローン返済が出来ず滞ってしまっているなどの場合に不動産を処分出来る権利と言う事になります。
※不動産を担保にお金をお借入れされている場合や、不動産を担保とされた場合には、金融機関だけでは無く、一般個人の方も抵当権設定を行えますので注意が必要です。
また、一般的な抵当権の他に、根抵当権やその他、差押えなどの権利もございます。
<注意>
稀に買主様が見つかり、ご契約が終わり、お引渡しが近くなってから、抵当権抹消書類の準備が整わない!とお話しをされる売主様もいらっしゃいます。
抵当権抹消準備のポイント
①抵当権抹消書類の受付は、売主様ご自身が抵当権の設定をされている金融機関へ連絡を入れて頂かなければなりません!!
※ご本人様でなければ、金融機関は受け付けて頂けません!
②抵当権抹消書類の準備期間は、金融機関によって異なりますので、金融機関へのご連絡はお早めに!!
※通常の金融機関であれば、約1~2週間程で抵当権抹消の書類をご準備頂けますが、住宅支援機構などの国の機関などの場合は、準備までに1ヵ月の期間を要する場合もございます。
③抵当権抹消の書類は、金融機関の方でご準備頂いてから、事前にお取引を担当されます司法書士が前もって、書類の確認等を行います。
※所有権移転の日に、トラブル等を避ける為に、司法書士は事前確認を行います。
以上が抵当権の抹消を伴う不動産売却の際のpointとなります。
まとめ
私たち株式会社ふぁみりあは、宮城県全域にて、仙台市を中心に不動産売却専門会社として「不動産売却・不動産買取」に特化!!した事業を展開させて頂いております。
我々、不動産売却のプロフェッショナルとして、売主様のニーズに真摯にお応えいたします。また、当社はしつこい営業は一切行いませんのでご安心ください!!不動産売却や不動産に関する事なら何でもお気軽にお問い合わせ下さい。
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