今回は、中古住宅やアパートなどの売買や相続などの際に届け出をしなければならない「給水装置所有者変更届」に関してお話をして行きたいと思います。
給水装置?届け出?なんの事?と思われる方も多くいらしゃるのではないかと思います。実際に、我々も不動産取引の際に、相手側の不動産業者さんにお尋ねした際に、全く存じ上げない不動産営業マンの方も非常に多くございます。
給水装置とは、給水管、止水栓、給水栓(蛇口)、メーターなどの器具を総称して「給水装置」と呼びます。その給水装置には、所有権がございますので、不動産売買や、相続などによって、不動産の所有権を行った場合には、必ず届け出を行いましょう!!
point!!マンションなどの場合には、特段必要はございません!!
売買や相続などの際に、給水装置変更届を出していない場合、給水装置に関しては、水道局側では前の所有者のままの所有権となっておりますので、通水や止水を行う際には、手続きや書類の提出などが求められます。
実際に、当社の方では、所有権移転の際には、給水装置の届け出を必ず行っておりますが、届け出を行った際に、給水装置の所有権が前々所有者のままだったり、更に前の所有者のままだったりなど、水道局より全部事項証明書・売買契約書の写しを求められるケースもおおくございます。
下記が給水装置の所有者変更届書となります。※仙台市の場合
まとめ
①新たに、ご自分でご所有される不動産(売買・相続等を含む)がある場合または、不動産をご売却される場合など、所有権移転時には、必ず「給水装置所有者変更届」
を水道局もしくは水道課などに提出するように致しましょう。
※提出先は、管轄される水道局がある場合には水道局。無い場合には、管轄される役所の水道課となります。
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