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実務編㊵ 不動産所有権移転時に伴う給水装置所有権移転に関して

不動産売却

秋山 信広

筆者 秋山 信広

不動産キャリア18年

仙台市内在住で山形県南陽市出身の秋山と申します。不動産業界に従事し、今年2025年で19年目となります。これまで数多くの多種多様な不動産売却のお取引に携わり、沢山のお客様との出会い、そして様々な不動産売却に関する経験をさせて頂いてまいりました。不動産売却から不動産買取。そして不動産相続など、不動産に関する事なら何でもご相談下さい。責任を持って最後まで皆様の不動産売却をサポートをさせて頂きます。

今回は、中古住宅やアパートなどの売買や相続などの際に届け出をしなければならない「給水装置所有者変更届」に関してお話をして行きたいと思います。

給水装置?届け出?なんの事?と思われる方も多くいらしゃるのではないかと思います。実際に、我々も不動産取引の際に、相手側の不動産業者さんにお尋ねした際に、全く存じ上げない不動産営業マンの方も非常に多くございます。


給水装置とは?

給水装置とは、給水管、止水栓、給水栓(蛇口)、メーターなどの器具を総称して「給水装置」と呼びます。その給水装置には、所有権がございますので、不動産売買や、相続などによって、不動産の所有権を行った場合には、必ず届け出を行いましょう!!
point!!マンションなどの場合には、特段必要はございません!!
売買や相続などの際に、給水装置変更届を出していない場合、給水装置に関しては、水道局側では前の所有者のままの所有権となっておりますので、通水や止水を行う際には、手続きや書類の提出などが求められます。
実際に、当社の方では、所有権移転の際には、給水装置の届け出を必ず行っておりますが、届け出を行った際に、給水装置の所有権が前々所有者のままだったり、更に前の所有者のままだったりなど、水道局より全部事項証明書・売買契約書の写しを求められるケースもおおくございます。

下記が給水装置の所有者変更届書となります。※仙台市の場合



まとめ


①新たに、ご自分でご所有される不動産(売買・相続等を含む)がある場合または、不動産をご売却される場合など、所有権移転時には、必ず「給水装置所有者変更届」

を水道局もしくは水道課などに提出するように致しましょう。

※提出先は、管轄される水道局がある場合には水道局。無い場合には、管轄される役所の水道課となります。



私たち株式会社ふぁみりあは、宮城県全域にて、仙台市を中心に不動産売却専門会社として「不動産売却・不動産買取」に特化!!した事業を展開させて頂いております。
我々、不動産売却のプロフェッショナルとして、売主様のニーズに真摯にお応えいたします。また、当社はしつこい営業は一切行いませんのでご安心ください!!不動産売却や不動産に関する事なら何でもお気軽にお問い合わせ下さい。

また、当社ホームページ内にて「不動産売却」をお考えの皆様向けに、「不動産売却や不動産に関するあんな事、こんな事、ふとした疑問?」など、不動産に関するお役立ち情報を掲載しております!!

 

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