不動産売却を行う場合には、様々なご理由がございます。中にはご事情により、投資などを目的に購入した案件の「収益物件」の不動産売却を検討されている方もいるでしょう。
収益物件などを含む不動産を売却すると、さまざまな種類の税金が必要となります。
今回は、収益物件を売却した際の税金の種類や税金対策、確定申告の流れをご紹介します。
収益物件を売却した際にかかる税金の種類とは
収益物件などの不動産を売却した際にかかる税金の種類は主に3つあります。
①登録免許税(または抵当権抹消登記)
支払うべき税額は、不動産の評価などによっても大きく異なります。また、建物と土地にそれぞれ課税されます。
(国税庁)登録免許税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7191.htm
②譲渡所得税
大まかには不動産売却を行い、売却利益が出た場合、この売却利益から取得費用や譲渡費用を差し引いたもの譲渡所得であり、譲渡所得に税率をかけて譲渡所得税を計算します。
税率は、収益物件の所有期間で分かれており、所有期間が5年以下であれば39%、5年超であれば20%となります。
(国税庁ホームページ)譲渡税
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1440.htm
③印紙税
売買が成立した際に交わす売買契約書に貼り付けるものですが、収益物件の売却価格によって税額変動します。
(国税庁ホームページ)印紙税
収益物件を売却したときの税金対策
収益物件を売却した際にできる税金対策に「買い換え特例」があります。
買い換え特例とは、所有期間が10年を超える収益物件である不動産を売却したうえで、定められた期間の間に新しい収益物件を購入する場合に適用されます。
譲渡収益の20%または、譲渡収入のうち買い換えをおこなう収益物件の譲渡所得が80%を超える部分は将来に繰り延べすることができます。
買い換え特例を利用するためには、確定申告をおこなう際に譲渡所得の内訳書や買い替えをおこなった不動産の登記事項証明書などの書類が必要です。
また、印紙税は契約書に対して課税され、本来は2通分の印紙税が必要になります。
しかし、買主と売主の双方が了承すれば契約書を1通にしてコピーすることもできるので、印紙税は1通分にできます。
収益物件売却からの確定申告の流れ
収益物件などの不動産を売却すると、税務署から確定申告のお知らせが自動的に送付されます。
売却して際、売却益が出なかった場合は、確定申告をしないと返送する必要があります。
また、確定申告をおこなうタイミングは収益物件を売却した翌年です。
確定申告では、確定申告書Bと分離課税用の申告書(第三表)、国税庁から送付される譲渡所得の内訳書、登記簿謄本などの書類をあつめ必要事項を記入し税務署へ提出します。
これらの書類は税務署や役所の窓口やホームページなどから入手できます。
まとめ
今回は、収益物件を売却した際の税金の種類や税金対策などをご紹介しました。
収益物件を売却する際には、登録免許税や譲渡所得税などの税金がかかりますが、買い換え特例などを利用すれば税金対策ができます。
物件の売却などをおこなったさいには、確定申告のお知らせの返送や確定申告は忘れずにおこなってください。
私たち株式会社ふぁみりあは、不動産売却専門会社として、仙台市を中心に不動産売却に特化しております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓
株式会社ふぁみりあ メディア編集部
仙台市や近隣エリアで不動産の売却や買取をお考えなら、「不動産売却専門」の不動産会社、株式会社ふぁみりあにお任せください。柔軟なサービスでお客様をサポートできるよう、不動産売却を中心に記事をご紹介しています。