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実務編㊳ 売主様必見!!不動産売却時に届く購入申込書とは?見方や注意点について

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実務編㊳ 売主様必見!!不動産売却時に届く購入申込書とは?見方や注意点について

カテゴリ:不動産売却

今回は、ご所有不動産を不動産売却に出されており、買主側が申し込みを行った場合にご署名・ご捺印を行う「不動産購入申込書または、不動産買付証明書」についてお話をして行きたいと思います。

不動産購入申込書または、不動産買付証明書と言われても何の書類?と思われる方も多いのではないでしょうか。

不動産購入申込書または、不動産買付証明書とは、買主側が不動産のご購入・ご契約を前提にお話を進めて欲しいとされる場合に、売主様へ向けて発行される非常に重要で大事な書類となります。

point!!

不動産購入申込書や不動産買付証明書に関しての書式は決まっておらず、不動産会社によって書式や記載内容は異なる場合もございます。


弊社へのお問い合わせはこちら

不動産売却時に受け取る購入申込書とは?

簡単に申しますと、不動産購入申込書または、不動産買付証明書とは、売りに出している不動産に対して買主が購入の意思表示をおこなうためのものです。

買主は購入申込書に購入にあたっての希望条件などを記載して売主に提出します。
売買契約書ではないので、買主は提出したからといって購入の義務はなく、簡単に申し込みのキャンセルも可能です。
逆に購入申込書に書かれた条件によっては売主が買主への売却を拒否することも可能です。

不動産売却で受け取る購入申込書の具体的な記載事項や見方は?

購入申込書により、買主から売主に対してさまざまな情報が提供されます。
注意して見るべきポイントは、買主の購入希望条件に関する項目です。
そのなかでとくに重要なのが売買価格で、買主がいくらで物件を購入したいのか希望価格が記載されています。
売り出し価格よりも低い金額が書かれている場合、買主との価格交渉が必要です。
そのほかお金に関する項目としては、売買契約時に受け取る手付金についての記載も重要です。
手付金は売買価格の5〜10%が設定されるのが一般的で、売買契約の締結後も手付解除日までであれば、買主は手付金を放棄することで、売主は倍額を返却することで、一方的に契約を解除できます。
買主が住宅ローンを組む予定があるか、組むのであれば借り入れ予定額はいくらか、融資の承認取得期日がいつなのかのチェックも必要です。
売買契約を結んだものの、住宅ローンの審査にとおらないケースもないとはいえません。
そのため、住宅ローンを組む買主に対しては、審査にとおらなかった場合に売買契約を白紙解除する特約を設定する必要があります。


以下が当社の不動産購入申込書となります。

不動産購入申込書内には、

①申込者が申し込む不動産の種類は何になるのか? 

②所在は何処にある不動産に申し込むのか?

③申込者が購入し、使用される用途は何なのか?

④購入希望価格はいくらなのか?

⑤お金のお支払い金額、支払日はどのような流れになるのか?

⑥申込者(買主側)がご希望されるお引渡し日は何時なのか?

⑦購入資金は現金なのか?ローンを使用するのか?

⑧ローン使用の場合、融資額はいくらの借入をされるのか?

⑨買主が住宅ローンをご使用される場合に、住宅ローンの内定は何時まで確定させる

 のか?

⑩その他取引条件はあるのか?

⑪買主が仲介業者へ支払う仲介手数料に関する支払い金額・支払い時期に関する内容

⑫買主のご契約締結希望日

⑬買付交渉金の額

⑭書類の有効期限

などが記載されております。また不動産購入申込書または、不動産買付証明書を買主より取得してから、仲介業者もご契約の段取りに移ってまいります。

不動産売却で購入申込書を受け取ったときの注意点は?

購入申込書を受け取ったら、まず確認すべきチェックポイントは①「購入希望額」②「手付金」③「契約希望日」④「お引渡しの希望日」⑤「購入費用が現金かローンなのか」⑥「住宅ローンをご使用の場合のローン金額」⑦「その他の条件」⑧「買主の署名・捺印」の8つです。


購入希望額は売却希望額よりも低く記載されていることも多いので、その金額が妥当か、申込者と交渉すべきか、拒否すべきか検討し、買主に返答します。

手付金はあまりにも安く設定されていると簡単にキャンセルされてしまう恐れがあるため、注意が必要です。


契約希望日が購入申込書の提出から遠い日付の場合、買主側に「本当にこの物件で良かったのか」「もっと良い物件があるのでは?」という迷いが生じることがあります。その結果、契約に至らず申込みがキャンセルになることも多くございますので、契約希望日の日付が遠すぎないかをチェックし注意しましょう。


④希望の引渡し日が遠い場合には、売主側のリスクがとても大きくなりますので注意しましょう。例えば良くある例は、ご契約日から引渡し日が長い場合、買主側が現状の状況を忘れてしまい。お引渡し後に、ここが壊れている、ここにヒビが入っている、ここが見た時よりも状態が悪いなど・・・他には、日本は地震大国です。引き渡しが長くなればその間に大きな地震が来てしまい、室内や外壁が損傷してしまうなどのリスクも高くなります。


購入時の費用捻出が現金なのかローンなのか?ローンの場合、ご契約後に買主側のローンNGにより、解約となる場合もございます。※仲介業者にお話をして、住宅ローンの事前審査が通過したらご契約を行う事にしましょう。


⑥買主側が売買金額以上に大幅にお借入れを行う場合、住宅ローンが通らないと言うケースもございますので、注意が必要です。※仲介業者にお話をして、住宅ローンの事前審査が通過したらご契約を行う事にしましょう。


その他にも買主希望の諸条件が記載されていないかしっかりと確認しましょう。


最後は、書面を買主自身がしっかりと記名・押印をしているのか?を確認しましょう!!悪質な不動産会社の場合、不動産会社会社側で勝手に記載しているケースも珍しくありませんので、注意が必要です。

まとめ

不動産購入申込書または、不動産買付証明書の受領は不動産売却への第一歩となるため、受け取った際の安心感もひとしおでしょう。
しかし、売買契約書とは異なり法的な拘束力はないので、内容をしっかり精査する必要があります。

point!!

不動産購入申込書または、不動産買付証明書を買主が署名・捺印をしただけでは、何の法的拘束力も発生はしません!!
少しでも有利な不動産売却ができるよう、今回ご紹介した不動産購入申込書または、不動産買付証明書に関するチェックポイントに注意して内容を確認してください!!



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