不動産の売りやすさ、売りにくいさと言う点においては、さまざまな要素が関係しています。
土地や建物に問題がなくても、地域の需要に合っていない、時期が悪い、価格が高いといった理由でなかなか売れない不動産も存在するでしょう。
しかしなかには、より実用的な理由から売却が難しい不動産が存在しています。
今回はそのようなケースのひとつである「旧耐震基準」の不動産について、売れにくさの理由やおすすめの売却方法を解説します。
不動産売却前に確認したい「旧耐震基準」とは?
耐震基準とは、住宅がどれだけの揺れに耐えられるのかという耐震性能を示す基準です。
耐震基準は建築基準法で定められており、法改正によって現在までに旧耐震基準、新耐震基準、現行基準と変化してきました。
震度6強から7程度の揺れでも倒壊しない耐震性能を基準としている新耐震基準と違い、旧耐震基準では震度6以上の極めて強い地震を想定していません。
新耐震基準が盛り込まれた建築基準法の改正は1981年に施行され、それ以降に着工された不動産はすべて新耐震基準を満たしていることが求められます。
そのため、建築確認済証が交付された日付を確認することで、その不動産の耐震基準が判別可能です。
旧耐震基準の不動産が売却しにくい理由
旧耐震基準の不動産は建築基準法の改正前、つまり1981年5月31日以前に着工された建物です。
そのため、築40年以上が経過した古い物件であり、設備や建材も劣化している可能性があります。
あまり高くない耐震性能が経年劣化でさらに低くなっていると考えると、購入するのをためらう方が多いでしょう。
旧耐震基準の不動産は、基本的に住宅ローン控除の対象外となる点も重要なポイントです。
住宅ローン控除は節税効果が高いため、それが受けられないのであれば、あえて旧耐震基準の不動産を選ぶメリットは金銭面で見ても薄くなります。
また、地震保険は耐震等級が高くなるほど保険料が安くなりますが、旧耐震基準の不動産は割引が適用されません。
旧耐震基準の不動産を売却する方法
旧耐震基準の不動産を購入される方の多くは、リノベーションを前提に購入されます。その為、リノベーション物件として売り出すことで、売却がスムーズに進む場合があります。
この形式であれば、自分好みにリフォームできることでご興味を持ってくれる買い手も一定数いらっしゃいます。
なお、駅近の物件など立地が非常に良い不動産であれば、上記のデメリットを加味してもなお高い需要があるケースも見られます。
そういった不動産は手を加えず、そのまま一度売り出してみると良いでしょう。
point!!
■リノベーション向けとしてご売却される場合には、買主側としてはリノベーションに高額な費用がかかってしまいますので、相場よりも安くしなければならないと言う点も考慮しましょう。
■旧耐震基準の建物が有る場合の現実的な売却方法は、やはり土地としての売却が一般的となります。
まとめ
旧耐震基準の不動産は災害時のリスクが高いだけでなく、金銭面でもさまざまなデメリットを抱えているため、そのままではなかなか買い手が見つかりません。
不動産の立地や需要を考慮し、不動産会社と相談しながら売却をすすめると良いでしょう。
私たち株式会社ふぁみりあは、宮城県全域にて、仙台市を中心に不動産売却専門会社として、不動産売却に特化した事業展開を行っております。
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