今回は、特に中古住宅の不動産売却をお考えされております売主様へ向けて不動産売却の場合「建物完了検査」は受けてますか?と言うお題にてお話をさせて頂きます。
今や現法律では建物を新築される際には「建築主は工事完了日から4日以内に完了検査を申請する」事が義務付けられておりますが、今と違い昔は義務付けされておりませんでした。しかし、義務付けされているとは言え、中には現代社会でも建物の完了検査を受けていない、受けた記録がないと言う住宅も存在致します。
そこで、何が問題になるのか?と言う事についてですが、下記の通りとなります。
<建物完了検査を受けていない場合>
①建物を建築する際に、このような建物を建築しますと言う建築確認申請を行い、「建築確認済書」と言う許可(書類)を受けて建築する訳ですが、申請書の通り建築されているのか?申請通りに建築基準を満たしているのか?
検査を受けていないと言う事は、本当に申請書の通り大丈夫な建物なのか判断が付かない、出来ない建物と言う事になります。
②中古住宅として不動産売却を行う場合に、買主側が希望される金融機関での住宅ローンが使用できないケースもございます。
※金融機関全てではございませんが、金融機関によっては、完了検査を受けていない中古住宅は(違法建築物と同じ扱いとなり)融資対象外と言うケースもございます。
③完了検査の実施を行っていない場合、建て主様側が後々の変更や追加工事等により現建築基準法をに適していない建物となっているケースもございます。
※未登記の屋根裏部屋、登記されていない増築部分、外壁後退距離を満たしていないなど・・・
以上が完了検査を行っていない場合に考えられる主な問題点となってまいります。
では、不動産売却時に完了検査の実施を行っているのか?行っていないのか?を何で確認するかと申しますと、もちろんお手元に完了検査書をお持ちの場合は、全く問題はございませんが、相続した住宅の場合はそう言った書類が紛失しているケースも珍しくありません。
そこで、下記図(台帳記載事項証明書)をご参照下さい。
<台帳記載事項証明書>
※個人情報保護の為に、詳細等は消しております。
上記が台帳記載事項証明書と言う書類になりますが、青枠には建築確認を取得した際の日付と許可番号が入ります。取得した際に、青枠に日付と番号の記載が無い場合は申請すらも行っていない建築物と言う事になります。
下の赤枠が完了検査を受けたかと言う記載場所となります。基本的に完了検査を行っている場合には、こちらの赤枠に日付と検査番号が明記されております。こちらに記載が無い場合には、完了検査の実施または実施記録が無いと言う事になりますので、完了検査を行っていないと言う事につながります。
どこで台帳記載事項証明書は取得できるのか?と言うと、宮城県の場合になりますが、仙台市内に存在する建物の場合は、各区役所(街並み形成課)で取得が可能です。その他の地域の場合は土木事務所にて取得が可能です。
<まとめ>
中古住宅として不動産売却をお考えの場合、完了検査実施の有無は非常に大事な項目となります、購入されます買主様の購入判断基準の一つともなります。また、買主様がご希望される金融機関で融資対象とならない可能性もございますので、不動産売却前には、予めしっかりと完了検査の実施の有無を確認しておきましょう。
point!!
建物が古く、古家付き土地として不動産売却を行う場合には必要はございません。
私たち株式会社ふぁみりあは、宮城県全域、仙台圏を中心に不動産売却専門会社として、「不動産売却・不動産買取」に特化!!した事業を展開させて頂いております。 我々、不動産売却のプロフェッショナルとして、売主様のニーズに真摯にお応えいたしますので、不動産売却や不動産に関する事なら何でもお気軽にお問い合わせ下さい。
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