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不動産売却だけじゃない?「負動産」の処分方法とは?

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不動産売却だけじゃない?「負動産」の処分方法とは?

近年、歯止めがきかない加速する人口減少や社会の高齢化により、全国的に空家が増加しています。
本来であれば、資産価値があり財産ともなる不動産ですが、不動産がマイナスの財産となってしまわれる、いわゆる負動産」相続してしまう可能性もゼロではありません。
そこで今回は、不動産の相続を予定されている方に向けて、「負動産とは何か、負動産の相続放棄などについてご紹介します。

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マイナスの財産?負動産とは何か

負動産とは、利益も得られず、不動産売却も困難な不動産の事を指します。
かつては安定した資産、不動の資産と言われた不動産ですが、近年では「活用ができない」「なかなか売れない」などの「負動産」に変わり、その数が近年では急増しているのです。
不動産の種類としても、リゾート地の土地・別荘やマンションから空室の多い賃貸物件・親から相続した実家や農地など様々挙げられますが、近年の急増の背景には、今と昔との土地活用や建築のやり方に大きく変化が起こっているからです。
また、人工水準を見ても、都市部では土地に利用価値がある一方で、過疎化の進む地方では、不動産を
「負動産」と感じている方も少なくありません。

負動産となってしまわれる不動産とは!!

例えば世の中には様々なご状況の不動産や負動産が存在致します。

<代表的な負動産とは・・・>

①土地や家まで車で入って行けない。

②接道している道路又は道が建築基準法上の道路では無い。

③道路や道の行き止まりに不動産があり、途中で車の転回が出来ない。

③市街化調整区域内にある。

④建物の建築確認、完了後の建物完了検査を受けていない。

⑤建物や建築物(物置など)外壁後退距離を満たしていない。

⑥接道道路の幅員が基準に満たしていない。

⑦間口が足りない。

など様々ございます。

不動産売却だけじゃない!負動産は相続放棄も視野に

相続をして不動産を取得する場合、相続を放棄した方が良いケースも多く見受けられます。不動産を相続し、いざ売ろうとしたら全く売れないなど。負動産を相続したくないときは、相続放棄をして不動産を国庫に帰属させることができます。


point!!

2022年現在、国庫に帰属された不動産は固定資産税を支払う必要はなくなりますが、一方で管理責任は残るため注意が必要です。
建物の老朽化が進んでいる場合は、倒壊しないように補強工事をおこなわなくてはなりません。
こうした管理責任を果たすことが難しければ、申し立てをおこなうことで相続財産管理人を選任してもらえます。
なお、相続放棄をすると預貯金など、プラスの財産も相続できなくなってしまうため、慎重に判断する必要があるでしょう。

負動産の処分方法

不動産となるか負動産となるか?の判断が難しい場合は、まずは相続する際に一度、不動産会社に査定を出して見て、意見を聞いてみると言う事を行ってみましょう。その後に相続放棄をするのか相続をするのかを判断しても遅くはござません。
また、通常の不動産売却が難しい案件の場合、不動産会社に買取の依頼を検討すると言う選択しもござますが、不動産会社も買取を行い再度販売を行いますので、一度相談される事をおすすめ致します。(通常よりも厳しく見られる可能性もございます。)
買取では、一般の不動産売却に比べて売却価格は下がりますが、多少安くても確実に売却できる方法として有効です。

まとめ

今回は、不動産の相続を予定されている方に向けて、負動産とは何か、負動産の相続放棄などについてご紹介しました。
不動産を相続する際には、まずは不動産の状況や価値、物件の状況を正しく把握することが重要です。

私たち株式会社ふぁみりあは、仙台市を中心に不動産売却専門会社として、不動産売却に特化しております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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