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不動産売却!!土地売却時に利用できる税金の控除とは?損失時に使える控除も解説

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不動産売却!!土地売却時に利用できる税金の控除とは?損失時に使える控除も解説

カテゴリ:不動産売却

土地売却時に利用できる税金の控除とは?損失時に使える控除も解説

不動産売却における土地の売却時には、さまざまな費用や税金が必要となり、家計を圧迫するケースがあります。
こうした費用を減らすためには、税金の控除や特例をチェックするのがおすすめです。
そこで今回は「土地売却で利用できる税金の控除」「売却によって損失が出た場合に使える控除」について解説します。

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土地売却時に利用できる税金控除・特例の種類

土地の売却で利益を手にした場合、その利益のことを「譲渡所得」とよびます。
この譲渡所得は、給与所得とは分けて取り扱われるため、別途、住民税や所得税の支払いが必要となり、税金が高額になることも珍しくありません。
しかし、譲渡所得では、給与所得にはないさまざまな税金の控除や特例があります。

●不動産売却における住居用不動産を売却する場合の3,000万円特別控除
●10年超にわたって所有していた不動産売却の軽減税率の特例
●不動産売却した後に新しくマイホームを購入する場合の買い換え特例
●相続した不動産売却する場合の相続空き家の3,000万円控除


そのほかにも、特定の期間に取得してから5年以上が経ったケースに適用される控除や、公共事業のために土地を明け渡す場合の特例などが適用できるかチェックしてみましょう。

土地売却で損失が出た場合に利用できる税金の控除

土地売却の利益にあたる譲渡所得は、土地を売った代金のことではありません。
譲渡所得とは、大まかに土地を売った代金から、購入当初にかかった費用と売却時にかかった費用を差し引いた金額です。
そのため、利益が出るケースだけでなく、損失が出るケースも珍しくありません。
「譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」は、土地の売却後に残った住宅ローンが原因で譲渡損失が発生した場合に、給与所得などと損益通算して課税額を抑えられるものです。
この特例には、次の買い換えをおこなうケースの「買い換えた場合の譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」と、買い換えない「特定のマイホームの譲渡損失の損益通算および繰越控除の特例」の2種類があります。

それぞれ適用できる条件が違うので、よく確認してください。

土地売却で税金の控除を受ける際の注意点

まず、土地売却の利益や損失にあたる譲渡所得・譲渡損失に対して税金の控除を希望する場合、給与所得とは別に、自分で確定申告する必要がある点に注意しましょう。
この確定申告は、毎年2月16日から3月15日の間に受付がおこなわれていて、土地売却の翌年が申告のタイミングとなります。
また、確定申告では、申告書類や不動産売買に関連する添付書類が必要ですので、余裕をもって準備しておくと良いでしょう。
さらに、税金の控除や特例のなかに、適用条件を満たすものがいくつか見つかった場合でも、すべてを同時に利用できないことがある点にも注意が必要です。
併用可能な控除や特例について、確定申告の前にチェックしてください。

まとめ

不動産売却における土地売却の際には、利益や損失に対して適用される税金の控除・特例を利用しましょう。
こうした控除や特例は自分での確定申告が必要となる点や、それぞれに適用条件が異なる点などには注意して、売却を進めましょう。
私たち株式会社ふぁみりあは、仙台市を中心に不動産売却に特化しております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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