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実務編㉙ 不動産売却依頼(媒介)の形式は後々変更可能なの?

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実務編㉙ 不動産売却依頼(媒介)の形式は後々変更可能なの?

カテゴリ:不動産売却

今回は、良く「現在別の不動産会社に不動産売却の依頼をしているのですが、対応がいまいち良く無く、任せてはいるけど今どうなっているのか連絡も無いから業者を変えようと思ってるんだけど、今の業者とは専任媒介・専属専任媒介だけど期間が満了するまでまたなければならないの?」と言うようなお話を大変多くの方々より頂きますので今回は、不動産売却における売却依頼中(専任媒介・専属専任媒介)でも途中での業者変更は可能なのか?または業者との売却依頼は解除出来るのか?と言う疑問についてお話しをしてまいります。


まずは結論から!!媒介業者との契約期間満了を待たずに実際には、先方へ売主様からの電話1本、売主様の意思表示をされた時点で、媒介の形式変更から、現在の不動産売却をお任せされている業者との媒介契約解消も可能となります!!


不動産売却の際、不動産会社へ相談し、その後売主様と不動産会社とで媒介書と言う書類を交わし、不動産のご売却活動を行います。この媒介書と言うのには、3つの形式がございます。


下記がその形式と内容となります。


上記のどの形式も「原則として3ヵ月と言う期間の制約がございますが、いずれも期間の満了を待たなければならないと言うものではございません」!!


例えば「任せたは良いが不動産会社の対応が良くない、案内後の報告や連絡、現在の状況のお知らせも無い、不動産会社がどの様に営業活動を行っているのか分からない」など、不動産会社の対応次第では、売主様から良くは思って頂けていないご状況の不動産会社も多くございます。しかし、不動産会社は、せっかく取った売却物件をみすみす手放したくはないので、様々な方法や言い回しをして媒介契約(売却の依頼)を守ろうとします!!


売主様から、不動産売却の売却依頼のお断りや、専任媒介・専属専任媒介から一般媒介に切り替えたいと言うご要望に対して、以下の内容・言動を言って来る不動産会社は悪質です!!


①会社として、書類の取り交わしを行って頂かないと変更出来ません!!

※こう言った要望をしてくる業者は非常に多くございます!!実際には、全く関係はございません!!本来は、売主様の意思表示を行った時点で、既に変更されています!!気を付けて下さい!!


②期間満了まで変更は難しいです。途中解約は困ります!!

※こう言った要望をしてくる業者も非常に多くございます!!実際には、全く関係はございません!!非常に悪質です!!


③専任媒介・専属専任媒介から一般媒介に変更された場合、当社としての力の入れ具合も変わります。

こう言った事を言ってくる業者も非常に多くございますが、非常に悪質です!!そもそも売却の依頼を受けたならば、媒介の形式で力の入れ具合が変わるなど言語道断です!!


④ここで解約されますと、これまでの費用清算、違約金が発生します。

売主様より特別に依頼された事や、特別に広告費をかけて欲しいなど、特別な約定を結んでいない、などそう言った事がない場合、特別な費用発生はございません!!そもそも違約金が発生すると言う時点で非常に悪質な業者です!!


以上の他にも様々言い回しや、防止をして来る事も多くございます。



まとめ

契約の解除・媒介形式の変更は、業者への電話1本、売主様の意思表示を行った時点で変更は可能となります!!

あまりにも悪質な場合は、宅建業者が免許を取得している取得先(多くの場合は県知事免許となりますので県庁となります。)へ連絡してみると言う方法も非常に効果的です。

宮城県の不動産業者の多くは宮城県知事免許ですので、宮城県庁にある建築宅地課となります。



私たち株式会社ふぁみりあは、宮城県全域にて、仙台市を中心に不動産売却専門会社として、「不動産売却・不動産買取」に特化!!した事業を展開させて頂いております。

我々、不動産売却時のプロフェッショナルとして、売主様のニーズに真摯にお応えいたしますので、何でもお気軽にお問い合わせ下さい。

また、当社ホームページ内にて、不動産売却をお考えの皆様に、お役立ち情報として「不動産に関するあんな事、こんな事、ふとした疑問点?」など、様々なご情報を掲載しております!!

 

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