不動産売却をする際には、売却する前・契約時・決済時にそれぞれ書類の準備が必要です。
不動産売却をお考えの際には、多くの書類が必要となる為、慌てないためにも前もって準備しておくと良いでしょう。
今回は不動産売却を検討している方に向けて不動産売却の際に必要書類や取得方法についてご紹介します。
不動産売却前に準備する必要書類や取得方法
不動産売却をおこなう前には、以下のような必要書類をそろえておきましょう。
●登記事項証明書
●購入時のパンフレットや間取り図
●住宅ローンの償還表
不動産売却時には、買主を募集するための広告が必要です。
物件購入時にもらったパンフレットがあると物件の構造や築年数、設備の詳細や間取りが記載されているため、物件概要書が作成しやすくなります。
手元にない場合は、管理会社に問い合わせると有料で再発行してもらえるケースもあります。
登記事項証明書は不動産の登記事項について記載されたもので、法務局で取得可能です。
紛失時は再発行ができないため、必ず保管しておきましょう。
また、住宅ローンの残債がある場合は住宅ローンの償還表も必要です。
償還表は住宅ローンを組んでいる金融機関から定期的に送られています。
不動産売却の契約締結時に必要な書類や取得方法
買主が見つかり、売買契約を締結する際の必要書類は以下のとおりです。
●権利書
●固定資産税納税通知書
●建築確認済証
●マンションの管理規約、長期修繕計画書、維持費に関する書類
売買契約締結時には、不動産の権利書を準備しましょう。
2005年より前に購入した不動産は「登記済権利書」、2005年以降については「登記識別情報」の書類のことです。
また、固定資産税を精算するために固定資産税納税通知書も用意する必要があります。
通知書は毎年5月頃に税務署から郵送されます。
一戸建ての場合は、建築基準法に適合した物件であることを証明する建築確認済証や検査済証も準備が必要です。
紛失した場合は再発行ができないため、必ず保管しておきましょう。
マンションの場合は管理規約や維持費について記載されている書類があると、物件を引き渡す前に買主にスムーズに引継ぎができます。
不動産売却の決済時に必要な書類や取得方法
不動産決済時の必要書類は以下のとおりです。
●固定資産税評価証明書
●登記済証
●印鑑証明書
●本人確認書類
不動産売却を行う際、所有権の移転登記が必要です。
移転登記をする際に固定資産税評価証明書を用意する必要があり、県税事務所で取得できます。
また、不動産を購入したときにもらう登記済証または登記識別情報通知書も必要です。
紛失した場合は、費用がかかりますが司法書士に証明書の発行を依頼することができます。
まとめ
不動産売却をおこなう前、売買契約締結時、決済時の必要書類をご紹介しました。
多くの書類が必要ですので、時間に余裕をもって準備しましょう。
必要書類のなかには再発行ができないものもありますので、きちんと書類がそろえられるか事前に確認しておくことが大切です。
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