今回は、仲介業者の介入が無い「不動産売却における不動産の個人間売買」に関してお話しをして行きたいと思います。
まず初めに、結論から申し上げます。不動産売却の際には必ず、不動産会社を入れて不動産のお取引を行って下さい!!
と申しますのも、不動産売買に関しては、不動産会社が不動産の買取や取引を行う際でも、失敗をしてしまうケースもあり、後々トラブルとなってしまわれたり、多額のお金が出て行ってしまうケースも多くございます。プロでも失敗してしまうケースがあるのが「不動産」です。不動産売却の際には、必ず不動産会社を入れて、法的に不動産売却・売買を行う事をおススメ致します。
<個人間で不動産売却を行った事でトラブルとなってしまった事例>
例①
所有権の移転後、入居してすぐに擁壁の越境が判明し、隣地の方とトラブルになってしまい、擁壁の越境を解消させる為に多額の費用がかかってしまい、その後買主より告知義務違反との事で売主・買主の間でトラブル。
※仲介業者が介入し、現地調査を行っていれば、事前に説明を行うか、隣地の方と事前にお話し合いを行いますので、後々トラブルに発展する可能性はございません。
例②
入居後しばらくして、めまいや頭痛、吐き気などの体調不良を起こし、原因を探した所、建物の傾きによると判明し、建物の傾きを解消させる為に多額の費用がかかった。その後売主へ通知し、売主・買主の間でトラブル
※不動産仲介業者が介入して不動産の売買を行う場合、建物に傾きがあるのかないのか?と言う項目は告知事項となりますので、当然不動産会社でも事前に調べなければなりません。
例③
不動産を個人間売買で購入しようとされ、購入には金融機関の住宅ローンを使用する予定だったが、不動産会社が発行する重要事項説明書が必要と金融機関より指摘され、個人では重要事項説明書の作成が出来ない為、個人間売買が出来ず、その後売主側と当初の話と違うと言う事でトラブル。
※金融機関の住宅ローンを使用される場合、金融機関側もどのような状況の不動産なのか?担保としても大丈夫な不動産なのか?と言う事を知らなければなりません。
例④
購入予定の不動産の所有者が2人だと思い、その2人とそのまま個人間売買を行い、所有権移転後に、見知らぬ方が出てきて、自分も所有者の一人だと言う事で、よくよく調べたら、土地の筆が何筆にも分かれており、全て購入したと思っていた土地の一部が別の所有者の物だったと判明。契約した元々のお2人は、自分の分を売却しただけだと主張。もちろんその後トラブルとなり、結局はその後出てきた方の土地を、別金で売主の言い値で買取らなければならなくなった。
※事前にしっかりとした権利関係を仲介業者にて調べていれば起こらないトラブルです。
例⑤
個人間売買を行う為に、司法書士に依頼、簡易的な売買契約書を作成し、契約書には不動産の調査内容の記載、取引における重要な特約の内容などは盛り込まれておらず、そのまま売買契約を締結。その後、次々と様々な事が発覚し、売主・買主の間でトラブル。
※司法書士の先生は不動産の登記や権利に関するプロですが、不動産・不動産取引のプロではありません。
以上の例以外にも本当に多くのトラブルがございます。
実際には不動産会社が介入し、法的に不動産売却・売買を行っていれば、いずれも事前に防げていたトラブル、そもそも起こらなかったトラブルとなります。
まとめ
仲介業者を介入させず、個人間にて不動産売却・売買を行うケースの多くは、やはり「仲介手数料を払いたくない、仲介手数料が勿体無い、金額が高いと言うお気持ち」がほとんどではないでしょうか?
しかし、このようにお考え下さい。仲介業者が介入し、仲介手数料をお支払いされるのは、安心してトラブルの無い不動産売却・不動産取引を行う為と言うようにお考え頂けましたらと思います。
不動産会社は不動産に関するプロですが、不動産取引におけるプロでもあります。不動産に関しては、目で見ても分からない事も多く、高額な取引となりますので、一転してトラブルともなりますと、高額な費用負担も発生してしまいますので、必ず不動産会社を入れて、安全で安心な不動産のお取引を行いましょう!!
私たち株式会社ふぁみりあは、宮城県全域にて、仙台市を中心に不動産売却専門会社として「不動産売却・不動産買取」に特化!!した事業を展開させて頂いております。
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