今回は、不動産売却における、査定時や不動産ご売却のご相談の際に、良くある事例をお話しして行きたいと思います。
それは「既にお亡くなりになっておられる両親や身内名義のまま不動産売却を行う」場合と言うテーマでお話しをしてまいります。
上記のようなケースは非常に多く、両親は既に亡くなっているが、現在亡くなった親名義の不動産を不動産売却したいので査定をお願いします。相続人は兄弟数人いるが、既に話もまとまっており、私が相続人なる予定なので不動産を買取って欲しい。など、様々なご相談がございます。
結論から申し上げます。既に亡くなっておられるご両親名義の不動産を、そのままご売却は出来ません!!
point
不動産売却を行う事が可能な方は、不動産の登記名義人(ご所有者)となっておられる方又は、登記名義人の方より不動産のご売却をお任せされ、所有者より委任状を頂いた代理人に限られます!!
では「既にお亡くなりになっておられるご両親や親族名義のままの不動産を不動産売却する」場合にはどの様にしなければならないのか?と言う事ですがそれは「不動産の登記名義人にならなければならない」と言う事になります。
<登記名義人となる方法>
①ご自分で、管轄されている法務局にて不動産の相続登記を行う
②司法書士や弁護士を入れて、遺産分割協議を行い、相続登記を行う。
point!!※遺産分割協議や相続登記の場合、弁護士の場合は高額となるケースがございます。司法書士の方が費用は抑えられるケースが多く見受けられます。費用は司法書士の先生によっても異なりますが、遺産分割協議、相続登記を合わせても難しい案件でなければ一般的には約12万~20万となるケースはほとんどです。
まとめ
既にお亡くなりになられているご両親や、ご親族名義の不動産を不動産売却される場合には、登記名義人とならなくてはならない!!と言う事を覚えておきましょう!!
また、不動産の登記名義人になる為の登記手続きですが、もちろんご自身で行う事も可能となりますが、万が一のトラブルを防止すると言う意味でも、司法書士や弁護士を入れて、遺産分割協議や相続登記を行う様にしましょう。
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