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不動産の売却、売却理由とはどのようなものがあるのか?具体例をご紹介!

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不動産の売却、売却理由とはどのようなものがあるのか?具体例をご紹介!

カテゴリ:不動産売却

ご自宅を含め、不動産売却を行う理由は人それぞれ違いますよね。
不動産売却の理由について、買主が売主に聞く場合があります。
伝え方によっては、印象がまったく変わってしまう場合もおこります。
多くの方がどのような理由でご自宅を含め不動産売却をするのか、売却理由を伝えるべきケースについてご案内します。

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購入した方に伝えやすい家の不動産売却理由とは

不動産売却を行う理由について、もっとも多いのは以下のようなことがらです。

●住み替え(マンション➡戸建へ、戸建➡マンションへ、郊外➡都心部へ、都心部➡郊外へなどなど・・・)

●離婚
●お金が必要になった(親の介護老人施設などの負担、借金返済、遺産分割協議の際の金銭の支払い)

●転勤
●家を相続するからまたは相続した家を売る(相続した不動産の管理が大変で・・・)


上記の他には以下のような理由もあります。


●離婚することになった・・・
●親(または子ども)と同居のため・・・
●本人や子どもの通学や通勤のため・・・
●出産や子育てのため・・・
●家族または自分の介護が必要になった・・・
●結婚した・・・
●ローン返済が難しくなった・・・

●事件や事故、瑕疵などの問題があった・・・

●投資物件の管理が難しくなって来て・・・

●近隣トラブルにて引っ越し・・・

●投資物件が老朽化して来たので、新しいのと入替たい・・・

●そのほか

上記の様に様々です。持ち家をの場合、不動産売却して、より良い家に住み替えるケースが目立ちます。
たとえばマンションから一戸建てに住み替えるなどですね。
この他には、ライフスタイルの変化によって不動産売却するケースも多いです。
また、ご離婚や急にお金が必要になった、ローン返済が難しくなったなど、資金繰りに困ったための不動産売却も理由として挙げられています。

不動産売却の理由がネガティブだった場合の伝え方とは?

実際に不動産売却をするときに、もっとも悩むのが「理由を聞かれたときにどう答えれば良いのか」ではないでしょうか?
ネガティブな伝え方において注意するべき点は、「売主の説明義務」についてです。

ネガティブな不動産売却理由が瑕疵にあった場合

売主は買主に対して物件に瑕疵があるものは契約書内に漏れなく盛り込む必要があります。
たとえば以下のようなものです。

●物理的瑕疵(雨漏りやシロアリなど物件自体にある問題)
●法律的瑕疵(建築基準法違反・消防法違反など法令上の不都合)
●心理的瑕疵(自死・殺人事件などの心理的嫌悪が起こる問題)
●環境瑕疵(近隣の騒音や隣人トラブルなど周囲の環境での問題)


不動産を売却する理由が瑕疵にある場合には、必ず買主に伝えなければなりません。
損害賠償や契約解除の可能性があるため、トラブルを避けるためにもすべて伝えましょう。

ネガティブな不動産売却理由(個人的な事情の場合)

物件とは直接関係ない、個人的な事情が理由の場合は買主に伝える必要はありません。
「ローン返済が難しくなった」「離婚することになった」は個人の事情(プライベート)になります。
中々難しいケースもございますが、言い方・伝え方が思いつかない場合には、弊社にご相談ください。アドバイスをさせていただきます。

まとめ

今回は、不動産売却の理由についてご案内しました。
不動産売却を行う理由はさまざまですが、瑕疵が理由の場合は必ず伝えなければなりません。
その他のネガティブな理由を伝える方法については、弊社にお気軽にご相談ください。
私たち株式会社ふぁみりあは、不動産売却専門会社として、仙台市を中心に不動産売却に特化しております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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