遠方に所有してある不動産、遠方の不動産を相続はしたものの、ご自身で利用する予定がなく、不動産売却を行うというケースは非常に多くございます。
しかし、現地へ出向く時間を割けず「手つかずになっている、年に1回~2回行ければ良い方だなど」中々遠方にある不動産の管理や使用状況などに関して、お困りの方は多いのではないでしょうか。
そこで今回は、遠方にご所有されております不動産を、なるべく現地に行かずに不動産売却する方法について解説を行いますので、ぜひご参考にしてください。
遠方の不動産を不動産売却する方法
不動産売却の活動に関しては、お任せされる不動産会社へ鍵を1本お貸出しされておかれれば、買主様のご案内等は問題無いかと思います。
問題は、買主様が見つかり、売買契約を締結される場合となります。通常の不動産売買契約では、買主・売主・不動産会社の三者立ち会いによりおこなわれるのが一般的です。
しかし不動産売却する不動産が遠方にあるため、売買契約の締結はお任せされておられる不動産会社の事務所にて行うのが通常となります。もし、不動産売買契約三者立ち会いが難しい場合は、以下の方法をとることもできます。
●契約書の持ち回り契約
(リスクもございますが、売主先行、買主先行にて売買契約書に署名、ご捺印を頂くケースもございます。)
●代理人を立てる(代理契約)
(第三者の方に委任状と印鑑証明書をお渡しし、代人にてご契約も可能です。)
1つ目は不動産会社に依頼して契約書の持ち回り契約をおこなう方法です。
仲介会社が売主と買主の双方の所に出向くか、郵送で契約書に署名捺印をしてもらって契約を締結します。
買主と売主が持ち回り契約の意味を理解して合意形成されていれば、法律上有効とされている手段です。
また、売却予定の不動産の近くに知人や親戚が住んでいる場合は、契約を代理でおこなってもらう方法もあります。
ただし、契約の際に何かしらのトラブルが発生した際、署名捺印を依頼した本人が責任を負うと定められているため、信頼できる方に依頼する必要があります。
遠方にある不動産を不動産売却する場合の流れ
まずは売却したい不動産がいくらで売れるか、不動産会社に査定してもらいます。
現地に出向けない場合は、不動産の鍵を郵送で送って訪問査定してもらうことも可能です。
また、不動産会社との媒介契約も郵送で済ませられます。
買主と売主で不動産売買契約を結ぶ際にも現地へ行くのが難しい場合は、持ち回り契約を不動産会社に依頼しましょう。
そのように手続きの大部分を郵送や電話で補うことができますが、不動産の引渡しをおこなうときは、なるべく売主本人が現地に行くのが望ましいです。
どうしても難しい場合は、代理人や司法書士にご依頼ください。
遠方の不動産を売却するときの注意点
遠方の不動産は近隣の不動産と比べると売れるまでに時間を要することに注意しなければなりません。
たとえば、自分が住んでいる場所とは管轄が異なる市町村役場や法務局で手続きをする必要があり、現地調査や確認に時間がかかるケースが見られます。
また、現地へ行く必要がある場合は、移動の時間にくわえて交通費用もかかってしまうのでご注意ください。
まとめ
遠方の不動産は、郵送や電話などのやり取りを用いて売却手続きを進めることは可能です。
ただし、近隣の不動産よりも時間や手間がかかってしまうので、スケジュールに余裕を持って進める必要があります。
不動産売却に関してお困りの方はお気軽に弊社までご相談ください。
私たち株式会社ふぁみりあは、不動産売却専門会社として、仙台市を中心に不動産売却に特化しております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
弊社へのお問い合わせはこちらをクリック↓