不動産を購入した際「火災保険・地震保険」に加入される方が大半かと思います。
その不動産を不動産売却することになったとき、火災保険などどのような手続きで解約をおこなえば良いのでしょうか。
今回は不動産売却を検討している方に向けて、火災保険を解約する流れと返金の有無、解約前にしておくべきことについてご紹介します。
不動産売却時に火災保険を解約するための手続き方法
不動産売却を行う際、火災保険を解約すると基本的に、残った保険期間分の保険料を返還してもらえる可能性があります。火災保険の解約は、タイミングがポイントです。
解約自体は加入者が保険会社に連絡することによって可能ですが、売却が決まった途端に解約してしまうのは避けましょう。
契約や引っ越しが終わると、自分の所有している家だという感覚はなくなりがちですが、決済と引き渡しまでに起こった被害等は原則売主側の責任となります。
万が一、引渡し前に災害や火災などが起きてしまい不動産が破損、焼失した場合、火災保険を解約してしまっているとすべて自己負担で修繕しなくてはいけません。
そのようなことを防ぐため、流れとしては不動産の契約・引き渡しが完全に終わった後、火災保険を解約するのが良いでしょう。
不動産売却時に解約した火災保険の保険料は返金される?
火災保険を解約したとき、お金が返ってくる場合とそうでない場合があります。
火災保険にもいくつか種類がありますが、契約内容によっては残った保険期間分の保険料を返還してもらえる可能性があります。
契約時に一括払いで保険料を払っている場合、払った保険料に返戻率を掛けると返戻金を算出できます。
積み立てタイプの火災保険であれば、今まで払った保険料に返戻率を掛けましょう。
ただし、保険期間が残り少ない場合は返金されないこともあるため、注意してください。
返戻率は保険会社や契約条件によって異なります。
保険の内容によっていくら返金されるか変わるため、返戻金の計算方法を知り、ある程度の目処をつけておきましょう。
不動産売却で火災保険を解約する前にすべきこととは
加入している火災保険のオプションによっては、災害などによって破損した部分を修繕できることがあります。
火災保険は火災だけでなく、風災や水害・盗難や事故など、さまざまな原因による破損に対して利用することが可能です。
強風による窓ガラスの破損や、排水管の故障による水もれのしみなどは、程度によっては不動産の価値を大きく下げます。
あらかじめ保険で修繕しておくことによって価格を下げずに済むため、結果的にお得になることがほとんどです。
不動産を不動産売却として出す前に、保険で直せる場所がないか確認しておくと良いでしょう。
まとめ
不動産売却時に火災保険を解約するときは、万が一のことを想定して必ず物件の引き渡し後におこないましょう。
その際、保険で修繕できる場所は直しておけば、不動産の価格を下げずに交渉することが可能かもしれません。
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