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不動産売却、住居費の二重払いの例と任意売却について解説

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不動産売却、住居費の二重払いの例と任意売却について解説

カテゴリ:不動産売却

離婚をするなどして、家賃や住宅ローンを二重払いするケースがあります。
ただ、二重払いをすることで、金銭の負担度合いが増え、支払いが厳しくなっているという方もいるでしょう。
そこで今回は、どのようなケースで二重払いが発生するのか、そして二重払いを解決するにはどうすれば良いのかについて解説していきます。
ぜひ最後までお読みください。

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住居費の二重払いが発生する例とは?

家賃や住宅ローンなどの住居費の二重払いがおこなわれている例を2つご紹介します。

実家のローンを肩代わり

両親が何らかの事情により実家のローンを支払えなくなり、子どもが自分の家賃と実家のローンを二重払いしているケースがあります。

別れた妻・夫が住んでいる家の住宅ローンの支払い

結婚した際に、家を住宅ローンで購入したものの離婚をしてしまうことがあります。
その際、たとえば、慰謝料がわりに別れた妻が家に残り、その住宅ローンを夫が支払い続けるというケースもあります。
いずれも場合も、2つの家の家賃や住宅ローンを支払っていることになるので、滞納をしてしまう場合もあります。

住居費の二重払いの解決策である「任意売却」とは?

ここでは、住居の二重払いの解決策である「任意売却」について解説します。

任意売却なら、住宅ローンを滞納してしまった場合でも、売却で得た資金でローンの支払いを解決することが可能です。
しかし、この場合は通常の売却とは異なり、必ず借り入れている金融機関の同意が必要になります。
任意売却をおこなう方法は2つあります。

子どもなどに購入してもらう

1つ目は、家の購入が可能な子どもや兄弟、さらには知人などに不動産売却をする方法です。

この方法を使うと、今までと同じく自宅に住み続けることができます。

家賃を支払う形で住む

2つ目は、第三者に売却したうえで、賃貸として住み続ける方法です。
不動産会社に物件を買い取ってもらい、毎月家賃を支払います。

この方法でも今までと同じく自宅に住み続けることが可能です。

また、将来的に買い戻すこともできます。

任意売却なら引っ越し費用の確保も可能

任意売却は、不動産売却で得た資金の一部を引っ越し費用に充てることができます。
離婚した際は、家のサイズが大きすぎるので引っ越したいという方もいるでしょう。

引っ越す際にまだ住宅ローンが残っている場合は、任意売却をおこない、得られた代金の一部を引っ越し費用に充てることができます。

まとめ

今回は、住居費の二重払いが発生するケースと任意売却についてご紹介しました。
住居費の二重払いが発生したり、住宅ローンの返済が困難になった場合は、任意売却を検討してみましょう。
とくに、住宅ローンの滞納は早めに対処することが重要で、放置していると最終的に任意売却もできず、競売にかけられてしまいます。
まずはローンを借り入れている金融機関への連絡、また、不動産売却について不動産会社に相談しましょう。
私たち株式会社ふぁみりあは、不動産売却専門会社として、仙台市を中心に不動産売却に特化しております。
不動産のプロフェッショナルとして、お客様のニーズに真摯にお応えいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
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