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実務編⑦ 不動産売却(住宅設備、給湯器について)

不動産売却


今回は、不動産売却の際に「不動産引渡し後に良く起こるトラブル」についてお話を致します。

不動産売却が無事に終わり、引渡しも問題も無く無事に完了した後、数日後突然、仲介を行った不動産会社から「買主様から給湯器が使えません!!外の給湯器から水が噴き出ている!!と連絡が入りました!!」売主様からすれば、自分達が住んでいる時は普通に使えていたはずなのに!!なんで?買主の使い方が悪いんじゃないの?そんなお引渡し後のトラブルも珍しくありません。
このトラブルが多いのは東北地方では冬の12月下旬~3月上旬までの不動産の引渡しを行った取引、または数年住んでいない住宅などに良く見受けられます。一言で言ってしまえば最低でも1回は冬を越した給湯器となります。

<故障の原因は下記の要因が考えられます。>
①給湯器の電気を止めた事により、給湯器自体が故障。

②長期で給湯器を使用しない場合に給湯器内の水を完全に水抜きしていない状態で冬を越した事による故障や破損。
(給湯器内で冬の間、水抜きを完全に行っていない為、給湯器内の水が凍り、膨張し給湯器内部が破損してしまっている。)

上記2項目が一般的な故障の原因となります。

<給湯器の故障を予防する対策>
①給湯器本体の電力を止める場合には、完全に給湯器本体、配管の水抜きを徹底させる。(エコキュートや電気温水器も同様)

②冬場、長期で家を空ける場合、浴槽に半分ほど水を為、給湯器の電力を落とさない。(給湯器は一定以上気温が下がると給湯器自体で水を巡回させて凍結予防を行います。

上記2項目で完全に故障や破損を防ぐことは難しいですが、故障や破損の予防にはつながります。


まとめ
不動産売却・売買の一般的には、万が一引渡し後・買主が引っ越してすぐに、給湯器が故障などしてしまっている場合などは、原則売主の負担で修理しなければなりません。
障の部分などにもよりますが、約数万~10万円程が一般的です。仮に給湯器本体の交換となってしまえば数十万円の費用負担となってしまいます。また、現在の2021
年、2022年では世界的に新型コロナウイルス等の影響などにより、給湯器不足や修理部品不足等などにより修理が出来ない、修理が何時になるか分からない。修理で済むはずだったのが部品不足で本体丸ごとの交換となってしまい高額な費用負担となってしまうなど、今後の予測・見通しが付きませんので、少しでも故障や破損などのリスク要因となる事に対しての対策・予防を行っておきましょう。


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