土地の売却、古家付き土地の売却など、不動産売却をするにあたり、売主、買主とどちらにとっても重要となり、尚且つ目に見えない部分としましては、地盤(地中)ではないでしょうか。
今回は、実際の実務的な例も踏まえながら地盤調査、地盤改良についてのお話をさせて頂きます。
地盤調査、地盤改良については、皆様どこかではお聞きした事のある言葉ではないでしょうか?大まかに「ご希望されている建築物の大きさで、おおよその重量、建築物をここの場所に建築するのに、地盤は問題なく耐えられるのか?または改良して地盤を強くしなけばならないのか?と言う事になります。地盤調査の結果によって、地盤改良が必要と認められた場合、その費用を誰が負担するのかわからないと不安ですよね。
そこで今回は、不動産売却時の地盤改良について、費用負担者と注意点を解説します。
物件の売却を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却時の地盤改良は誰が費用負担をするの?
地盤調査・地盤改良は、通常土地を購入した買主が実施するのが一般的ですが、それでは買主のリスクが高いため、近年では事前に売主が地盤調査を実施して売り出すケースも増えています。(事前に地盤の調査を実施しておく事で、買主側の費用負担の目安、地盤が比較的強いとの判断いた場合、売りやすくなると言うメリットがございます。しかし、その逆に地盤調査の結果、地盤が弱い、軟弱地盤と言う結果の場合は不動産売却が難しくなってしまうと言うデメリットもございます。)
※知り得た事実は告知事項となりますので注意が必要です。
これまでの定説では、地盤調査も地盤改良も、基本的には買主の負担で実施するものとされていたものの、買主のリスクが高すぎるため売主負担にすべきという声もあがって来ているのも事実です。今後の不動産取引における定義として、一概に買主側が負担するとは今後言えません。
その意見を考慮して、売主と買主が共同で費用負担をすると言うケースもあります。
また、地盤調査・地盤改良によるトラブルも実際に起きており、2010年の名古屋地裁による判決では、地盤改良に要した費用は売主が負担すべきという判例も出ています。
このような流れから、売主側にての責任や費用負担を無くしたいと言う場合には、売買契約書の特約に「土地地盤調査の結果、地盤改良が必要となった場合は、全て買主側の費用負担とします。地盤改良に要する費用に関しては、買主の想定以上に費用が高額となる可能性もあると言う事を、買主は承諾し売買契約を締結するものとする」と売買契約書上に明記しておくことで、安心して売買を進められるでしょう。
重要point!!
重要なのは、地盤改良の際に、買主側が想定している費用よりも、高額となる事も認識して購入して下さい!!と言う事を織り交ぜた内容を売買契約の特約欄に記載し、買主へ認識・理解してもらう。と言う事が非常に重要となります。
不動産売却時の地盤改良に関する注意点
不動産売却時の地盤改良においては、地中の埋蔵物に注意しましょう。
地盤調査によって地中埋蔵物が見つかった場合、その処理費用は原則売主の負担になり、売主の責任にて撤去を行います。
埋蔵物の種類によっては、処理にかかる費用が高額になる可能性もあるので気をつける必要があります。
また、契約後のトラブルを避けるためにも、売主は売買契約書上に地盤調査と地盤改良の費用負担は買主である旨を記載しておくのがおすすめです。
※一定の条件や、買主の承諾があれば、売主のリスク(地中埋設物に関しても、万が一の費用負担)を無くす事も可能となります。
契約時に確認しておけば、買主も地盤改良が必要になるリスクを承知のうえで購入するので、後々トラブルとなる可能性が低くなり安心です。
そして、チラシの表記についても注意しましょう。
チラシ上で地盤調査や地盤改良についてあいまいな表記をしていると、トラブルに発展する可能性があります。
事前に地盤調査を行っている場合で、地盤に問題が発覚しており、地盤改良が必要であることを伏せたチラシ表記をしていると、告知義務を怠った責任を問われる恐れがあります。
地盤改良が必要だと判明した場合には、きちんとその情報も明記しておきましょう。
まとめ
以上、不動産売却における地盤改良について解説しました。
地盤調査・地盤改良は買主の費用負担が一般的でしたが、近年では買主のリスクが大きすぎることから疑問視されています。
また、地中の埋蔵物処理費用は売主負担であることや、契約書・チラシ上にあいまいな表記をしないのが注意点です。
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