長い間住んでいる家(中古住宅)では、劣化や損傷による目に見えない不具合が生じているケースも少なくありません。
ご自宅の不動産売却を検討する際に、建物や設備の状態が万全でないと、ちゃんと不動産売却できるのか?後々問題は生じないのか?不安に感じてしまいますよね。
そこで今回は、水漏れをしている住宅の不動産売却について解説します。
水漏れをしている住宅を不動産売却する場合の修繕義務は誰にあるのか
水漏れをしている家の不動産売却を検討する際に、修繕義務が誰にあるのかは気になるポイントですよね。
結論から言うと、修繕義務は売主と買主のどちらにもありません。
ただ、不動産売買においては、水漏れは修繕してから不動産売却するように推奨されています。
その理由としては、「不具合のある状態の家を購入したい」と考える買主が少ない点と、もし見つかったとしても値下げを要求される可能性が高い点が挙げられます。
また、水漏れを対処しないまま不動産売却を行うことでさまざまなトラブルを引き起こす可能性もあるので、修繕してから売るのがおすすめです。
水漏れの状況によっては、後々買主から訴えられてしまうケースもあり、リスクが高いです。
さらに、水漏れがほかの住戸に悪影響を与えてしまっている場合、その被害にあった住人から訴えられ、数百万円にもおよぶ損害賠償を請求されるケースもあり得ます。
そのような場合、家の不動産売却は成約まで至らないでしょう。
買主の立場でも、大きなリスクを負ってまで購入するメリットはありません。
水漏れをしている家を不動産売却する場合に気をつけるべき契約不適合責任とは?
水漏れをしている家を売却する場合に注意すべきなのが、契約不適合責任です。
契約不適合責任とは、民法改正前に瑕疵担保責任と呼ばれていたもので、当事者間で合意した契約の内容と異なった不動産を買主に提供した場合に、売主が負う責任です。
もし、水漏れを買主へ告知せずに売却すると、この契約不適合責任に問われ、買主から損害賠償や契約解除を要求される恐れがあります。
なお、修繕を済ませてからの不動産売却でも、告知義務はなくならないので注意しましょう。
また、水漏れによる二次被害についても告知義務があります。
水漏れを放置していると、気づかないうちにカビが発生し、被害が拡大しているケースも多いです。
水漏れを修繕したから問題ないと安心していても、カビなどの二次被害を見落としていて、契約不適合責任に問われる可能性があります。
まとめ
以上、水漏れをしている家の不動産売却について解説しました。
水漏れの修繕義務はないものの、さまざまなリスクがあるため、修繕して売却するのがおすすめです。
修繕して売る場合も、修繕せずに売る場合も、告知義務を怠ると契約不適合責任に問われる可能性があるので注意が必要です。
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