不動産売却を検討する際に、瑕疵担という言葉を耳にした方は多いでしょう。
瑕疵については、原則売主が負うものなので、どのようなケースで問題になるのかといった点が気になりますよね。
この記事では、とくに空調設備の瑕疵について、事例やその詳細を解説します。
不動産売却を考えている方は、ぜひ参考にしてください。
不動産売却時の空調設備の故障について瑕疵を負わない事例
住宅の不動産売却を行った際に、空調が故障したとなると、瑕疵に問われるのではないかと不安になりますよね。
しかし、ケースによっては売主の責任ではないとみなされるため、事例をきちんと押さえておきましょう。
まず、老朽化による故障であれば、基本的に売主は瑕疵を負いません。
たとえば、築年数が30年以上経過している住宅の不動産売却を行い、空調設備が故障して修理が不可能であるうえに、重要事項説明書にその旨の記載もなかったことを理由に、買主から損害賠償を求められた事例です。
この事例においては、経年劣化で老朽化した設備については、売主が一定の品質や性能を保証していなければ瑕疵を負うことにはならない、というのが、裁判所の考えです。
そのため、売主・仲介業者のいずれも、責任を負う必要はありません。
不動産売却時の空調故障について瑕疵を負わない理由の詳細
紹介した事例の結論にいたる理由を詳細に説明すると、まず築年数が長期間経過した物件において、空調設備の故障のような問題が生じる可能性は十分に想定できるためです。
中古の不動産購入では建物の設備機器に関して、経年劣化により新品のような効率は期待できないことや、近い将来、正常に作動しなくなり交換しなければならないことは予想がつきます。
したがって、この事例での不動産売却においては、予定されていた品質や性能を欠いたとはいえません。
くわえて、仲介業者は通常の注意を払って確認する必要はあるものの、それを超えて設備の品質を調査し説明する必要はないとされています。
つまり、重要事項説明書に記載がなかった点について、仲介業者に説明義務違反があったとは認められないのです。
また、建物の内見において、売主から買主に対して空調設備の品質や性能を保証した事情もないため、売主が瑕疵に問われることもありません。
まとめ
以上、不動産売却における空調の瑕疵担保責任について、具体的な事例と判決理由の詳細をご説明しました。
空調の故障について、売主がその品質を保証した事情がない場合、瑕疵には問われません。
その理由は、築年数が経過しているため故障は予想が可能で、仲介業者も通常以上の注意を払う義務はないためです。
瑕疵や設備の故障等に対する対策
現在、不動産売買の際、契約書類の一部に「付帯設備表・物件状況報告書」と言う書類がございます。この書類は建物や土地に関しての設備や不動産に関しての告知事項書類となり、後々トラブルとならない様に、売主から買主へ告知して頂く書類となりますので、こちらの書類をきっちり記入し、後々のトラブル防止をされる事をおススメ致します。又、設備等に関しては、必ず一度ご確認をされるとよいでしょう。
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