今回は、不動産売却をご検討される場合、不動産に新たに権利を付ける場合などに必要となる不動産権利証、登記識別情報通知についてお話をさせて頂きます。
登記済み権利証・登記識別情報通知と言う言葉はお聞きした事がありますでしょうか?いずれも不動産に関する大事な書類となり、紛失されてしまいますと、再発行が出来ない非常に大事な書類となっております。
今回は、不動産売却の場合のお話しとなります。
不動産をご所有されております方の多くは、お手元に不動産権利済証もしくは、登記識別情報通知をお持ちかと思いますが中には、お引越しの際に何処かへのしまい忘れ、どなたかに預けられて紛失されてしまったと言う方もおられるのではないでしょうか?。
不動産売却(所有権移転)の際に司法書士が必要となる大事な書類となります。登記済権利証・登記識別情報通知を紛失してお手元にないからと言って所有者じゃなくなると言うわけではございませんが、紛失されておりますと、不動産売却の際、相続の際、不動産を担保にお借入れをされる場合など、司法書士の方で登記済権利証・登記識別情報通知に代わる書類を作成しなければなりません。その際は、司法書士への費用が発生していますので、早い段階で書類のご確認をされる事をおすすめいたします。(費用に関しまいては、司法書士の先生により異なります。)
こちらが実際の登記識別情報通知となります。
まとめ
①不動産登記済権利証、登記識別情報通知を紛失されていても所有者である事に変わりはありません。
②不動産登記済権利証、登記識別情報通知を紛失されておられる場合、早い段階で所有権を移転されるまたは新たに登記をお願いされる司法書士の先生にご連絡をする。
③書類を紛失されておられる場合司法書士の方で、不動産登記済権利証、登記識別情報通知の代わりとなる書類を作成して頂く(費用が発生します。)
④不動産登記済権利証、登記識別情報通知は1枚とは限らない。ご案件によっては複数枚存在する可能性がある。
私たち株式会社ふぁみりあは、宮城県全域にて、仙台市を中心に不動産売却専門会社として、「不動産売却・不動産買取」に特化した事業を展開させて頂いております。
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