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不動産売却時には忘れずにチェック!心理的瑕疵に関するあれこれ

不動産売却

いわゆる「いわく付き」「事故物件」と呼ばれるような不動産を所有している方は、売却検討前に「心理的瑕疵」についてしっかりと確認しておきましょう。
心理的瑕疵をないがしろにしてしまうと、スムーズに売却が済んでも後から大きなトラブルに発展してしまう可能性もあります。
今回は、心理的瑕疵に関するいろいろな事柄をご紹介していきます。

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不動産売却を行う前に確認しておきたい!心理的瑕疵とはどういうもの?

土地や住宅など、不動産売却を行う際は、後々のトラブルに発展する可能性のある項目をしらみつぶしにしていきたいですよね。
とくに、「殺人や自殺などとったいわく付きの物件」や「事故物件」などと呼ばれる不動産の売却については、「心理的瑕疵」についての正しい知識を付けておくことが何よりも大切になってきます。
そもそも瑕疵には、物理的瑕疵・心理的瑕疵・環境的瑕疵・法律的瑕疵の4種類があり、心理的瑕疵がある不動産とは、心理的にマイナスの影響を持った不動産のことを指します。
たとえば、過去に殺人事件が起きた物件、自死や不審死が見つかった物件、火災事故があった物件などは心理的瑕疵が懸念される物件にあたります。
ケースによっては不動産のあるエリアの環境が要因となる環境的瑕疵との違いを明確にしづらいこともありますが、基本的には、物件そのものの過去に起きたことが心理的瑕疵、物件周辺の現在も継続して起きていることを環境的瑕疵と考えるとよいでしょう。

知っていますか?心理的瑕疵がある不動産を不動産売却する場合の告知義務について

まず最初に知っておきたいのは、心理的瑕疵がある不動産を不動産売却する場合において、心理的瑕疵の原因となっている事柄について、売主から買主に告知する義務があるということです。
意図的に心理的瑕疵がある不動産だと隠した場合は、売却後に契約不適合責任を負うことになったり、損害賠償金を請求される可能性があったりと、たくさんのリスクが発生してしまいます。
さらに、心理的瑕疵がある不動産の売却で重要なのは、事実を隠して売却を進めるのではなく、はじめからきちんと提示して売却を進めること。
しかし現在のところ、「何をいつまで告知するべきなのか」という点については、国土交通省がガイドラインを作成中ということもあり、まだ明確にルールがあるわけではありません。
原則、老衰や病死などによる自然死は告知しなくてもよいとされていたり、事案の発生からおおむね3年間は告知するべき期間とされていたりと、今後も条件が変わっていく可能性はあります。
心理的瑕疵がある不動産の売却を検討している方は、ぜひ今後の国土交通省の動きにも注視してみましょう。

まとめ

事件や事故などに由来する心理的瑕疵がある不動産の売却を進める際は、心理的瑕疵とは何かという基本や告知義務の有無などをおさえるとともに、不動産会社と二人三脚で取り組んでいくことが大切になります。
国土交通省の今後の動きにも注目しつつ、トラブルの元とならないスマートな売却を目指しましょう。


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