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実務編④ 不動産売却(心理的瑕疵について)

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実務編④ 不動産売却(心理的瑕疵について)

カテゴリ:不動産売却

今回は、不動産売却における「心理的瑕疵、心理的告知事項」一般的に言われる
事故物件についてお話しさせて頂きます。

これまで不動売却の際、自然死(老衰など)、病死、自殺や事件、事故死などは、心理的瑕疵、心理的告知事項として全て一括りとされまいりました。
しかし、今年令和3年10月に国土交通省が一つの線引きを致しまいた。それは、今まで一括りとされていた心理的瑕疵、心理的告知事項」に対して、告知事項と無告知事項とに分けられたと言う事となります。これは、不動産売買・賃貸において、大きな線引がなされたと言えます。

下記がその記事となります。
「日経新聞より」


まとめ
上記「日経新聞」の記事の様に、今後の不動産取引・不動産賃貸の心理的瑕疵に対しての告知事項は、下記の様なライン引きとなります。
①告知事項・・・自殺、事件死
②無告知事項・・・自然死、事故死、病死
となります。


私たち株式会社ふぁみりあは、宮城県全域にて、仙台市を中心に不動産売却専門会社として、「不動産売却・不動産買取」に特化した事業を展開させて頂いております。
我々、不動産売却時のプロフェッショナルとして、売主様のニーズに真摯にお応えいたしますので、何でもお気軽にお問い合わせ下さい。

また、当社ホームページ内にて、不動産売却をお考えの皆様に、お役立ち情報として「不動産に関するあんな事、こんな事、ふとした疑問点?」など、様々なご情報を掲載しております!!

 

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