今回は、不動産売却における「心理的瑕疵、心理的告知事項」一般的に言われる事故物件についてお話しさせて頂きます。
これまで不動売却の際、自然死(老衰など)、病死、自殺や事件、事故死などは、心理的瑕疵、心理的告知事項として全て一括りとされまいりました。
しかし、今年令和3年10月に国土交通省が一つの線引きを致しまいた。それは、今まで一括りとされていた「心理的瑕疵、心理的告知事項」に対して、告知事項と無告知事項とに分けられたと言う事となります。これは、不動産売買・賃貸において、大きな線引がなされたと言えます。
下記がその記事となります。
「日経新聞より」
まとめ
上記「日経新聞」の記事の様に、今後の不動産取引・不動産賃貸の心理的瑕疵に対しての告知事項は、下記の様なライン引きとなります。
①告知事項・・・自殺、事件死
②無告知事項・・・自然死、事故死、病死
となります。
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