土地を相続したときなど、一部の土地のみ売却したいと考える方もいると思います。
その場合は、一般的に「分筆」という手続きをして、売却します。
ここでは、土地の不動産を売却するときの「分筆」とはどのようなものなのか、メリットや流れについて、ご紹介します。
土地の不動産を売却する際の「分筆」とは?
土地の不動産を売却する際の「分筆」とは、登記上1つの土地を複数の土地に分断(分ける)することを指します。
「分筆」をおこなうことで、土地の住所や地番などが変わり、別の土地として扱われます。
個別の土地となるため、土地の一部分だけを売却することが可能となります。
土地の不動産を売却する際の「分筆」のメリットとは?
●用途に応じて地目の設定をすることができる
原則、土地は登記されている地目に応じて、利用することになります。
たとえば、「田」と登記されている土地を分筆して、その一部の科目を「宅地」に変更して、その土地に住宅を建てることができるようになります。
●大きな土地の場合、使用しない土地を売却し現金化出来る
例えば、150坪ほどある敷地の場合ですが、実際には100坪ほどの使用はしているが、残りの50坪は使用しきれていないと言うケースの場合。100坪はご自分達で使用し、残りの使用しきれていない50坪程を分筆し、売却を行い現金化されると言う事が可能。
(一般的に、こう言ったケースを切売りと申します。)
●税金が安くなる可能性がある
「分筆」することで、たとえば、土地の一部分が道路に接しない状況となり、評価額が下がると、固定資産税や相続税などが安くなることは大きなメリットとなります。
土地の不動産を売却する際の「分筆」の流れ
「分筆」の流れとしては、まず一般的には「土地家屋調査士」などの専門家に依頼します。
不動産を売却する予定があるのであれば、不動産会社と一緒に「分筆」の検討をおこない、不動産業者から「土地家屋調査士」を紹介してもらうという流れがスムーズです。
そして、「測量図」などの必要書類を集めて、隣地との境界がどこにあるのかを確定します。
この境界確定測量が終わったら、どう土地を「分筆」するか分筆案を作成して、隣地を所有する方の立ち会いのもと、同意を得ます。
接している道路が県道や市道の場合には、役所の立ち合いも必要となります。
「分筆」の同意を得ることができたら、境界の目印となる、境界杭や境界標を設置して、土地分筆登記をおこなうというのが、大まかな流れとなります。