親の判断力がなくなったら、親名義の不動産売却ができなくなるかもしれません。
そう言ったケースでは、成年後見制度を利用すれば、対応は可能です。
どのような制度なのか、また注意点はあるのかご紹介します。
まとまったお金が必要になる前に、早めに確認しておきましょう。
不動産売却時の認知症は成年後見制度が利用できる
基本的に、不動産は不動産ご所有者の本人しか売却はできません。(所有者とは不動産登記にて名義人となっておられる方)ケースにもよりますが仮に、不動産の名義人となっておられる方が認知症や、不動産の契約書に署名捺印が困難、意思確認が取れないなどの場合は原則不動産の売買は出来ません。
ただし、認知症などの場合は、成年後見制度を利用する事で売却が可能です。
成年後見制度は、病気などを理由に判断力が不十分な人を援助できます。
後見人が援助する人となり、法的な手続きが可能です。
法的な手続きとは、援助が必要な人の財産管理、不動産売却、確定申告、生活保護の申請などです。
成年後見人になる人は、親族、ほかにも、弁護士や司法書士などの専門家や、市町村長もなれます。(現在では親族や利害関係を持たない第三者が選ばれるケースが多い)
ただし、未成年者や破産者など財産管理をおこなうのにふさわしくない人はなれません。
また、法定後見制度と任意後見制度の2種類があります。
本人に判断力がある場合は後者を選び、判断力がない場合は前者が対象になるでしょう。
認知症の場合は、前者が当てはまります。
申請は必要書類を用意して、裁判所への申し立てが必要です。
書類は、医師の診断書を用意してください。
裁判所で許可が得られると、本人に変わり成年後見人が売買契約を交わすことができます。
不動産売却時の認知症の注意点
成年後見制度を利用した不動産売却時の認知症の場合は、いくつかの注意点があります。
一度成年後見人制度を利用されますと辞退は難しいため、よく考えるようにしましょう。
制度は本人の財産を守る目的から、生前贈与ができなくなる注意点があります。
また、株式会社での役員になれない点や、売却に時間がかかる点にも注意してください。
売買契約をおこなえる段階に進むまでに6ヶ月程度かかります。
この間に、書類の審査や本人との面談がおこなわれます。
さらにここから売買契約の手続きとなるため、通常の方法と比べて時間がかかるでしょう。
買い手がみつかるまである程度の時間がかかりますので、時間に余裕をもっておこなってください。
また、親族以外が成年後見人になると、報酬の支払いが必要です。
報酬の額は財産の額により決まります。
1,000万円以下の財産管理なら、月々2万円の報酬が目安です。
それ以上の財産管理が必要な場合は、月々3~6万円かかると考えておいてください。
一番と良い選択肢としては、不動産所有者が高齢になる前、意思判断が難しくなる前、生前に贈与をされるまたは、不動産の売買をされると言ったケースが一番ではないかと思われます。