自宅の売却をするときに、家具などをそのまま置いていくとなるとそれらは残置物と呼ばれます。(残置物には、住宅内にある家具家電の他に、外にある物も含まれます。)
ここで気になるのは、残置物がある状態で家を売却することにはなんの問題もないのかということです。
今回は、残置物のある不動産の売却と残置物を撤去する場合のいくつかの方法についてご紹介していきます。
不動産の売却をする際は残置物の撤去は必須?
売却不動産に、売主が残していく家具や家電、他などのことを残置物と言います。
残置物がある場合、その家を購入した買主が、自己負担にて処分をしなければなりません。
残置物の処分には手間と費用がかかり、また、内覧の際にもあまりいい印象を持たれないため、売却に出しても買い手がつきにくくなってしまいます。
ほとんどの場合、買主は残された家財道具を使用することがないため、スムーズに売却したいと考えるなら一般的に売主は家を売却、引渡しをするまでに残置物を自分で処分をする必要があると言えます。
不動産売却において残置物を撤去する場合の方法は?
残置物を自分で撤去する場合には次のような方法があります。
粗大ゴミとして出す
自治体のルールに従って、粗大ゴミ収集の日に処分したいものを出します。
家電リサイクル法で定められている家電用品は、家電リサイクル券を購入して決められたところへ持ち込むか、新しい家電を購入した店舗に引き取りを依頼します。
リサイクルショップに買い取ってもらう
使えそうなものはリサイクルショップに持って行き、買い取ってもらいます。
専門業者に残置物の撤去を依頼をする
大きな家具など自分で処分することが難しいものは、有料で引き取りを請け負っている専門業者に依頼します。
専門業者に引き取り依頼をする際には、どれぐらいの費用がかかるかあらかじめ見積もりを出してもらうと安心です。
どうしても自分で処分をする時間が取れず、残置物をそのまま売却する場合には、次のような方法があります。
不動産会社に撤去費用を差し引いた額で売却する
不動産会社が残置物の撤去費用を差し引いた額で直接買い取る場合は、撤去の必要はありません。
撤去費用を差し引いて売却する
買主が残置物の撤去をする場合に必要となる費用を、あらかじめ差し引いた額で売却をします。
まとめ
売却する不動産に、売主が残していった家財道具などのことを残置物と言います。
新しい住人にとって残置物は不要なことが多いので、残置物を処分してから売却する、引き渡しまでに処分をすると言うことが一般的です。
自分で家財道具を処分するときには、国や自治体のルールに従って処分し、大きな家具などは有料で専門業者に引き取ってもらうようにしましょう。
残置物をそのままにして売却する場合は、処分にかかる費用を差し引いて売却額を設定する必要があります。
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