住宅ローン使用して不動産を購入される場合、抵当権の設定を前提とした有担保ローンを組む場合があります。
この抵当権はどういった権利なのか、抵当権が付いたまま不動産を売却できるのか説明していきます。
抵当権とは?不動産売却の前に知っておきたい担保について
住宅ローンをご使用され、お借入されるた方がもし、返済できなくなった場合、金融機関が不動産などを担保として設定し、売却して残債を回収出来る権利を抵当権と言います。
金融機関が不動産や地上権を担保とすることで、ローンの返済が滞ったときに担保となったものを売却し、その資金を返済にあてるようになります。
この抵当権があるものが有担保ローンと呼ばれますが、抵当権のない無担保ローンもあります。
ですが無担保ローンでは、ローン契約した債務者が返済を滞らせたとき、金融機関側が大きなリスクを抱えてしまいます。
貸したお金が返ってこない状況になる可能性もあるため、住宅ローンを組むときは基本的に抵当権が付けられています。
抵当権が行使される前に、債権者となっている金融機関から債務者に督促状が届きます。
督促状が届いても滞納が続く場合は、担保となっている不動産を差し押さえて競売にかけられるようになります。
現在住んでいる家でも、差し押さえられると退去する必要がでるため、引っ越さなければなりません。
不動産の売却を行うには、新たに購入される方の権利を阻害する権利を除去抹消しなければなりませんので、抵当権の付いたまま不動産の売却、所有権の移転を行う事は原則出来ません。
抵当権付きの不動産は売却できる?抵当権を外す方法について
抵当権は、住宅ローンを完済すれば抹消する事が可能となります。
抵当権を抹消するためには手続きが必要となりますが、その手続きをしていないと抵当権が設定されたままの状態となってしまいます。
ローンが完済しているのに抵当権を抹消する手続きがされていないと、不動産に抵当権が付いたまま売却することになってしまいますので注意が必要です。
基本的に、抵当権が付いていても売却活動はできますが、ローンを完済したときに抵当権を外す手続きをしておきましょう。
ローンを完済することで、金融機関から抵当権を外す手続きのための書類が送付されるので、その書類に則って債務者が手続きをおこなうようになります。
手続きをする時間がない場合は、司法書士に依頼することで抵当権の抹消ができるので、売却活動を始める前に忘れず手続きをしておきましょう。
備考:現在、抵当権、根抵当権、差し押さえなどが付いている場合、その権利が外せるのか?外せないのか?と言う事が非常に大事なポイントとなってまいります。