2020年4月より民法改正によって、契約不適合責任というものが創設されたのをご存じですか?
新しく民法が改正されたことで不動産売買にも影響が出るようにもなりましたが、この改正内容はどういったものになっているのでしょう?
契約不適合責任が創設されたことで、買主と売主、それぞれどういった影響が出るのかをご紹介していきます。
不動産売却で重要な契約不適合責任の内容とは?
以前あった瑕疵担保責任が廃止され、新たに契約不適合責任が作られました。
瑕疵担保責任は、買主が不動産購入時に気付かなかった欠陥である瑕疵について、売主が買主へと負う責任のことです。
これによって、不動産に瑕疵があれば、買主が売主へ損害賠償請求又は、契約解除もできるようになっていました。
ですが、瑕疵に関しては、買主側がインスペクションや建物の検査などをおこなって建物の調査をしなければわからないままになってしまうことも多く。
調査費用は買主の負担となるので、瑕疵があっても買主側は諦めなければいけない状況になることが多々ありました。
そのため、瑕疵担保責任を廃止し、契約書に記載されていない瑕疵に対しての責任を、売主が全面的に認めなければならないと言う契約不適合責任に改正したのです。
契約書に瑕疵の記載がされているかどうかで責任の所在が決まるため、わかりやすい制度として運用できるようになりました。
不動産売却時に売主が気を付けたい契約不適合責任の注意点
不動産売却時には、契約不適合責任について売主が注意しておくことがいくつかあります。
買主は瑕疵となる不適合を把握してから1年以内に売主へ不適合の事実を通知することで、契約不適合責任の履行を求めることができます。
しかし、契約不適合責任の通知期間は任意規定となっているので、買主からの了承があれば、通知期間を自由に決めることができます。
売主側が期間を独自に設定することができるため、修復工事がすでにおこなわれている部分には契約不適合責任を負わないと決めることも可能です。
売却する不動産によっては築年数が10年以上経っている場合もあるため、その際の瑕疵や不具合は、売主にも把握しきれていない可能性が高いです。
すべての責任を売主が負うと大きな出費にもなってしまうため、期間を売主で決める方法は契約時に決めておくようにしましょう。
備考:買主の了承を得る事が出来れば、契約不適合責任を免責するケースも可能です。