土地や建物、マンションなどの不動産を売却すると税金がかかることを、知らない方も多いかもしれません。
思わぬ出費に困ってしまわないように、事前にしっかりと理解しておきましょう。
今回は仙台市周辺で不動産の売却を検討している方に向けて、発生する税金についてご説明します。
不動産の売却で必要な税金①出た利益に対してかかる税金
とくに覚えておきたいものは、利益が出たときにかかる税金です。
金額に応じて、所得税・復興特別所得税・住民税がかかり、これらを総称して「譲渡所得税」といいます。
注意したい点は、利益に対して課税されること。
利益は、「売却金額-(取得費+売却費用)」の計算式で算出します。
例えば、取得費4,000万円の物件を4,500万円で売り、費用が200万円かかったと考えてみましょう。
すると「4,500万円-(4,000万円+200万円)=300万円」となり、利益の300万円に対して課税されるのです。
ただし特例を適用すると、節税できることもあります。
例えば「3,000万円の特別控除」が適用できる方ですと、利益から3,000万円を控除できます。
上記の例の場合は「300万円-3,000万円」となり、利益がマイナスになるため課税されません。
大幅な節税ができますから、もし売却益が出たときは、このような特例の適用を忘れないようにしましょう。
譲渡税の税率は、ご所有期間によって変わってまいります。5年未満の短期譲渡、5年以上の短期譲渡とそれぞれ税率が違います。
不動産の売却で必要な税金②印紙税や登録免許税など
利益にかかる税金以外にも、売るときにかかる税金があります。
まず、売買契約書に必要な印紙税。
契約書に記載されている金額によって、必要な印紙税が決められています。
例えば、500万~1,000万円以下なら1万円、1,000万~5,000万円以下なら2万円です。
ただし、令和4年3月31日までは軽減措置があり、500万~1,000万円以下は5,000円、1,000万~5,000万円以下は1万円が適用されますから、覚えておきましょう。
また、登録免許税が必要な場合もあります。
売却の際に売主が負担する登記は、「抵当権抹消登記」や「住所・氏名変更登記」などです。
住宅ローンが残っている物件は、抵当権を抹消しないと売却できません。
また、登記上の住所や氏名が売主のものと違う場合は、変更する必要があります。
上記のように抵当権の抹消、登記上の内容を変更しなければならない場合、手続きを司法書士に依頼する場合は報酬も必要です。